入湯税のしくみ

更新日:2023年05月15日

  • 入湯税を納める人(毛呂山町の場合)
     鉱泉浴場における中学生以上の宿泊入湯者
  • 税率
     1人1泊150円です。( 税率は市町村によって違います。)
  • 徴収の方法
     浴場経営者が宿泊料金と併せて入湯税を徴収し、その入湯税額を月ごとにまとめて毛呂山町に納入することになります。
  • 注意
     現在、毛呂山町には、入湯税が課税となる施設はございません。
  • 入湯税の使途
     皆さんに納めていただいた入湯税は町の観光振興に役立てられます。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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