遺骨の改葬

更新日:2025年02月05日

 埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
 改葬しようとするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要です(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)。

改葬の申請に必要な書類

  1. 改葬許可申請書兼許可証
    申請者が必要事項を記入し、現在埋葬・納骨されている場所の管理者が記名・押印したもの
  2. 改葬先がわかる書類
    新しい墓地・霊園などが発行した「受入れ証明書」「永代使用許可書」など
  3. 窓口確認書類
    ・窓口に来る人の本人確認書類「窓口における本人確認について」をご覧ください
    ・代理人の場合は、本人自筆の委任状
  4. 注 意
     窓口に来る申請者が墓地使用者と異なる場合は、申請者が改葬許可申請を行うことの承諾をしてください 

改葬の手順

  1. 改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、記入・押印してもらいます。
  2. 「受入れ証明書」「永代使用許可書」などの添付書類を用意します。
  3. 1及び2を、役場住民課戸籍住民係へ提出します。
  4. 「改葬許可証」が発行されます。
  5. 現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  6. 改葬する先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

(注意)申請者が改葬先墓地の使用者と異なる場合は、改葬許可申請を行う事の承諾が必要となります。

(注意)毛呂山町外の墓地に埋葬されている遺骨を、町内の墓地に移すときは、現在埋葬されている墓地・霊園のある自治体で改葬許可証の発行を受けてください。

分骨について

 埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園などに移すことは「分骨」といい、自治体への届出や申請などは必要ありません。
 現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から「埋葬・納骨証明書」を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出して埋葬してください(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第五条)。

窓口における本人確認について

1つでよいもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住基カード(写真付き)などの官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証または許可証

2つでよいもの

健康保険証の被保険者証、資格確認書、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証など
 (注意)郵便による請求の場合も身分証明書のコピーを貼付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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