遺骨の改葬
埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬しようとするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要です(「墓地、埋葬等に関する法律」第五条)。
改葬の申請に必要な書類
- 改葬許可申請書兼許可証
申請者が必要事項を記入し、現在埋葬・納骨されている場所の管理者が記名・押印したもの - 改葬先がわかる書類
新しい墓地・霊園などが発行した「受入れ証明書」「永代使用許可書」など - 窓口確認書類
・窓口に来る人の本人確認書類「窓口における本人確認について」をご覧ください
・代理人の場合は、本人自筆の委任状 -
注 意
窓口に来る申請者が墓地使用者と異なる場合は、申請者が改葬許可申請を行うことの承諾をしてください
改葬の手順
- 改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、記入・押印してもらいます。
- 「受入れ証明書」「永代使用許可書」などの添付書類を用意します。
- 1及び2を、役場住民課戸籍住民係へ提出します。
- 「改葬許可証」が発行されます。
- 現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬する先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
(注意)申請者が改葬先墓地の使用者と異なる場合は、改葬許可申請を行う事の承諾が必要となります。
(注意)毛呂山町外の墓地に埋葬されている遺骨を、町内の墓地に移すときは、現在埋葬されている墓地・霊園のある自治体で改葬許可証の発行を受けてください。
分骨について
埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園などに移すことは「分骨」といい、自治体への届出や申請などは必要ありません。
現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から「埋葬・納骨証明書」を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出して埋葬してください(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第五条)。
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更新日:2025年02月05日