マイナンバーカード(個人番号カード)
基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)、マイナンバー(個人番号)、顔写真が記載されたカードで、申請により交付されます。
マイナンバーカードの表面は顔写真つきの本人確認書類として、裏面はマイナンバーを証明する書類として1枚で本人確認とマイナンバーの提示が同時にできる唯一のカードです。
(注意)マイナンバーカードについて詳しく知りたい方は、「マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへのリンク)」をご覧ください。


マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードの違い
マイナンバーカード | 通知カード | |
---|---|---|
カードの種類 | プラスチック製のカード | 紙製のカード |
対象者 | 申請者 | 住民登録している方全員 |
有効期限 | あり(注釈) | なし |
発行手数料 | 無料(再交付は有料) | -(廃止のため) |
本人確認書類としての利用 | 可 | 不可 |
(注釈)有効期限は、発行日から10回目(発行時18歳未満は5回目)の誕生日までとなります。更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前から有効期間満了日まで可能です。
外国人住民のうち、在留資格が永住者及び特別永住者のマイナンバーカードの有効期間は、日本人と同様に、10回目(発行時18歳未満は5回目)の誕生日までとなります。それ以外の外国人住民のマイナンバーカードの有効期間は、在留期間の満了日までになります。
マイナンバーカードの交付申請は、あくまでも任意です。マイナンバーカードの交付を希望されない方は、届いた通知カードを大切に保管してください。尚、通知カードは令和2年5月25日より廃止となりました。
マイナンバーカードを使ってできること
- マイナンバーの確認及び証明する書類として利用
- 本人確認の際の公的な身分証明書として利用
(役場の窓口などで、顔写真つきの本人確認書類として利用できます。) - e-Tax(イータックス)(電子確定申告)などの各種行政手続きのオンライン申請が可能
- コンビニで住民票、印鑑登録証明書等各種証明書の発行ができます。
- 医療機関や薬局の窓口において健康保険証として利用が可能 (事前登録が必要です。なお、オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関については、引き続き保険証の提示が必要になります。)
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更新日:2022年06月02日