福祉用具や住宅改修に関するサービス

更新日:2023年10月04日

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

対象となる福祉用具

以下の13種類が貸し出しの対象となります。
原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、1から4のみ利用できます。
13は、要介護4・5のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1から3の方も利用できます)

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 車いす
  6. 車いす付属品
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト
  13. 自動排泄処理装置

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。
(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)

特定福祉用具購入

1.支給の対象は、次の6種類です。

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器(令和4年4月より購入品目に追加)

年間10万円までが限度で、特定福祉用具の商品代金の1割から3割が自己負担です。
(毎年4月1日から1年間)

(注意)心身の状態や利用状況等によっては、対象とならない場合があります。

2.申請書類

 居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書(償還払い用・受領委任払い用)
 領収証
(商品名の記載があり、名義は被保険者の名前がフルネームで記載されているもの)
 購入したカタログのコピー
特定(介護予防)福祉用具購入に係る購入費用確認書(受領委任払いのみ)

  • (注意)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
  • (注意)購入前に必ずケアマネージャーにご相談ください。(担当ケアマネージャーがいない場合は、地域包括支援センターにご相談ください。)
  • (注意)貸与に馴染まない性質のもので、日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に支給されます。

3.排泄予測支援機器の取扱いについて

令和4年4月1日から、介護保険の給付対象となる福祉用具に排泄予測支援機器が追加されました。従来の特定福祉用具と取扱いが異なることから、当該機器の購入に係る支給申請等について、本町における取扱いを以下のとおりとします。

給付対象者

運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、トイレでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測が可能になることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める方。そのため、排尿の介助を全く受けていない方や、全面的に受けている方については使用が想定されません。

申請に必要な書類

通常の特定福祉用具販売の給付申請書類に加え、次の書類を提出してください。

(1)医学的所見がわかる書類

確認方法は以下のいずれかです(膀胱機能の確認ができる内容であること)。

  • サービス担当者会議などにおける医師の所見
  • 介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  • 福祉用具専門相談員が聴取した福祉用具サービス計画書に記載する医師の所見
  • 個別に取得した医師の診断書
  • 介護認定審査における主治医の意見書

(2)排泄予測支援機器 確認調書(別添)

注意事項

(1)給付対象となる利用者や、事業者が事前に確認すべき事項等は、国通知に従ってください。

(2)販売前に、一定期間の試用を行うとともに、給付が可能かを高齢者支援課介護保険係に事前に相談してください。

(3)購入後についても、継続的な支援が必要と考えられる場合には訪問の上、利用方法の支援をしてください。

居宅介護住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円(自己負担1割から3割)まで住宅改修費が支給されます。

介護保険の対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取替え
  • 和式から洋式への便器の取替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

利用限度額は20万円まで(原則1回限り)

  • (注意)1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
  • (注意)引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
  • (注意)上記の工事でも、心身の状態や利用状況等によっては、対象とならない場合があります。

手続きの流れ

1.相談・検討

住宅改修についてケアマネージャーや町に相談します。

2.申請

工事を始める前に、高齢者支援課窓口に申請に必要な書類を事前に提出します。

主な提出書類等は以下のとおりです。

  • 住宅改修費事前承認申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 改修予定箇所の平面図・写真(日付入り)・立面図(工事内容によって)
  • 工事費見積書
  • 使用部材のカタログ等(部材写真、メーカー、部材名、商品名、品番、価格等が確認できる書類)
  • 承諾書(改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
  • (注意) 理由書を作成できるのは、居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員、または 福祉住環境コーディネーター2級以上等の有資格者に限られています。
  • (注意) 住宅の所有者が本人以外の場合、承諾書の提出が必要です。

3.工事の施工・支払い

高齢者支援課から審査結果の連絡を受けてから着工します。
改修後写真を撮影します(日付入り)。
改修費用を事業者に支払います。

(注意)支払い方法は償還払いと受領委任払いがあります。

  •  償還払いとは、改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
     工事完了の手続後、対象額の9割分から7割分がご本人に支給されます。
  •  受領委任払いとは、改修費用(介護保険対象分)の1割から3割を事業者に支払い、 給付される残りの9割分から7割分の受領を事業者に委任します。工事完了の手続後、 対象額の9割分から7割分が事業者に支給されます。

4.払い戻し(工事完了)の手続き

工事が完了したら、高齢者支援課に支給申請書兼工事完了報告書と共に改修後の写真内訳書領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
(注意)受領委任払いの場合には委任契約書を一緒に提出します。

5.払い戻し

工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(18万円まで)から7割(14万円まで)が支給決定されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか