軽度者に対する福祉用具貸与について

更新日:2022年01月21日

制度の概要

要支援1・2、要介護1(自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1~3)の人(以下「軽度者」という。)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則給付対象外となる種目(以下「対象外種目」という。)が定められています。

ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目であっても、例外的に給付することができると規定されています。

 

軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員(以下「ケアマネジャー等」という。)が、利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。

対象外種目

要支援1・2、要介護1の方の対象外種目

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

要支援1・2、要介護1から3の方の対象外種目

  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。) 

算定の可否の判断基準

厚生労働大臣が定める者(利用者等告示第三十一号のイで定める状態像に該当する者)については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定(介護予防)福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりと規定されています。

1.基本調査の結果による判断

原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成11 年厚生省告示第91 号)別表第一の調査票のうち基本調査の直近の結果(以下「基本調査の結果」という。)を用い、その要否を判断するものとされています。

2.該当する基本調査結果がない場合の判断

次の表で、アの(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、「主治の医師から得た情報」及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加する「サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント」により指定居宅介護(介護予防)支援事業者が判断することとなります。

また「主治の医師から得た情報」は書面に限定されませんが、連携不十分とならないよう留意し、必ず照会・回答内容を記録してください。

なお、この判断の見直しについては、居宅(介護予防)サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととされています。

3.市町村の確認による判断

前1.2に関わらず、下記の1から3までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができるとされています。

この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又はケアマネジャー等が聴取した居宅(介護予防)サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えありません。

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示第三十一号のイに該当する者
    (例:パーキンソン病の治療薬によるONOFF現象)
     
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当することが確実に見込まれる者
    (例:がん末期の急速な状態悪化)
     
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第三十一号のイに該当すると判断できる者
    (例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎 の回避)

    注意:括弧内の状態は、あくまで1~3の状態の者に該当する可能性のあるものを例示した
             にすぎません。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、1~3の状態であると判
             断される場合もありえます。

 

(重要)主治医の医学的な所見について

主治医からは、福祉用具導入に同意する趣旨の所見を求めるだけではなく、疾病等からくる1~3の状態像に該当しているか否かの判断について医学的な所見を確認してください。単に疾患名のみや「○○が必要」という記載のみでは福祉用具貸与の必要性が確認できません。 
疾患その他の原因によって引き起こされている症状により、厚生労働大臣が定める者(利用者等告示第三十一号のイで定める状態像に該当する者)に該当しているかが重要です。
また、主治医には、必ず1~3の状態像についての説明をしてください。また医学的所見については、「必ずしも状態像に該当させるべきものではないこと」を説明してください。

軽度者に対する福祉用具貸与のフローチャート

福祉用具貸与サービスの利用に関する理由書は、下記よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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