高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2021年12月23日

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は

介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合は合算して負担を軽減することができます(高額医療・高額介護合算制度)。

介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。

  • 対象となる世帯は?
    国民健康保険同士など同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯です。(医療と介護の自己負担が、それぞれの限度額を超えているかどうかは問われません。)
  • 制度の内容は?
    同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を500円以上超えた場合、申請すると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。
    (注意)同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)

所得区分一覧(70歳未満)
所得区分
(町民税基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の人
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
町民税非課税世帯 34万円
所得区分一覧(70歳以上)
所得区分 70歳以上の人
(後期高齢者医療制度の対象者も含む)
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

所得区分については、毎年7月31日時点で加入する医療保険の高額療養費の限度額区分を適用します。
 計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12カ月間です。

  • (注意)現役並み所得者とは、医療保険が3割負担となっている方です。
  • (注意)一般とは、現役並み所得者、上位所得者、町民税非課税世帯以外の方です。
  • (注意)低所得者2とは、町民税非課税世帯の方です。
  • (注意)低所得者1とは、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか