高額介護サービス費について

更新日:2021年12月23日

1割から3割の自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、ある一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。
 

(注意)
高額介護サービス費等の支給を受けるには、申請する必要があります。(該当と思われる方にはこちらから申請書をお送りします)
また、2回目以降払戻しに該当する場合には、原則、初回申請した口座に振り込まれます。(自動償還)

  • 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
  • 所得区分によって限度額は異なります。
自己負担の限度額(月額) 
区分 限度額(月額)
町民税課税世帯で、課税所得690万円以上の65歳以上の人がいる世帯(注釈2) 14万0,100円 (世帯)
町民税課税世帯で、課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯(注釈2) 9万3,000円 (世帯)
上記以外の町民税課税世帯の方 4万4,400円 (世帯)
世帯全員が町民税非課税
その他の合計所得金額(注釈1)と課税年金
収入額の合計が80万円を超える方等
2万4,600円 (世帯)
世帯全員が町民税非課税
その他の合計所得金額(注釈1)と課税年金
収入額の合計が80万円以下の方等
2万4,600円 (世帯)
1万5,000円 (個人)
世帯全員が町民税非課税
老齢福祉年金受給者の方
2万4,600円 (世帯)
1万5,000円 (個人)
生活保護の受給者の方等 1万5,000円 (世帯)
  • (注釈1) 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額です。また給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)です。
  • (注釈2)  利用者が世帯主で、同一世帯に19歳未満(前年所得38万以下)の方がいる場合、19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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