事業所の廃止・休止・再開について

更新日:2024年03月08日

0.目次

  1. 事業所の廃止について
  2. 事業所の休止について
  3. 申請書
  4. 事業所の再開について
  5. 提出・問い合わせ先
  6. その他

1.事業所の廃止について

提出期限

  • 廃止する日の1か月前まで

提出書類

1 . 廃止(休止)届出書

  ・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援【別紙様式第2号(3)_廃止(休止)届】

  ・総合事業【別紙様式第3号(3)_廃止(休止)届】

2 . 業務管理体制に関する届出(複数の事業所の指定を受けている法人等が、一部の事業を廃止した場合、業務管理体制に関する届出の管轄等が変更になる場合があります。必要に応じて届出を行ってください。)

3 . 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書(該当する事業所のみ)

部数

  • 2部(正・副各1部)

1部は事業所控えとして返却します。

事業所控えが不要であれば正本のみを提出してください。

 

注意事項

  1. サービス利用者の介護に支障が生じないよう、事業者の紹介等の必要な引継ぎを行ってください。
  2. 必要に応じて業務管理体制に関する届出を行ってください。
  3. 宿泊サービスを実施している通所介護事業所等には当該宿泊サービスに関する届出が必要です。

 

2.事業所の休止について

提出期限

  • 廃止する日の1か月前まで


提出書類

1 . 廃止(休止)届出書

  ・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援【別紙様式第2号(3)_廃止(休止)届】

  ・総合事業【別紙様式第3号(3)_廃止(休止)届

2 . 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書(該当する事業所のみ)

部数

  • 2部(正・副各1部)

1部は事業所控えとして返却します。

事業所控えが不要であれば正本のみを提出してください。


注意事項

  1. サービス利用者の介護に支障が生じないよう、事業者の紹介等の必要な引継ぎを行ってください。
  2. 必要に応じて業務管理体制に関する届出を行ってください。
  3. 宿泊サービスを実施している通所介護事業所等には当該宿泊サービスに関する届出が必要です。

休止予定期間満了後の対応について


対応と届出等

  • 再開する場合  再開届出書を提出する
  • 延長する場合  介護保険係に休止延長の連絡をする
  • 廃止する場合  廃止届出書を提出する

3. 申請書

4.休止した事業所の再開について


提出期限

  •  再開後10日以内

提出書類

1 . 再開届出書

  ・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援【別紙様式第2号(5)_再開届】

  ・総合事業【別紙様式第3号(2)_再開届】

2 . 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(事業所を再開する月)

3 . 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書(該当する事業所のみ)

部数

  • 2部(正・副各1部)

1部は事業所控えとして返却します。

事業所控えが不要であれば正本のみを提出してください。

注意事項

  1.  「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は事業所を再開する月のものを添付してください。

 

4.提出・問い合わせ先

提出先・問い合わせ先一覧
提出方法 持参、郵送、メール
提出・問合せ先 高齢者支援課 介護保険係
  • 電話番号 049-295-2112(内線121)
  • ファクス 049-276-1013
  • メール
備考  

 

5.その他

 メールで変更の届出を行う場合は次の点に注意してください。

  • 押印欄のある書類は、押印後にスキャナー等で読み込みPDFファイルを作成してください。
  • メールで届出を行った場合、事業者の控えはありません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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