こども医療費

更新日:2023年09月28日

「こども医療費支給事業」は、 医療費の一部を支給することで、保護者の経済的負担を軽減し、児童の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的に実施しています。

お知らせ

令和5年10月診療分から、こども医療費支給事業における支給対象児童の年齢を中学校卒業の年度末(満15歳に達した日の属する年度末)から高校卒業の年度末(満18歳に達した日の属する年度末)に拡大します。年齢拡大において、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた児童につきましては、申請書等の提出が必要です。こども医療費受給資格登録申請書と対象児童の健康保険証の写しを、役場子ども課児童係の窓口にご提出ください。

※町公式LINEからの申請も可能です。

【申請書ダウンロード】

こども医療費受給資格登録申請書(PDFファイル:50.8KB)

こども医療費受給資格登録申請書(記入例)(PDFファイル:117.8KB)

支給対象

毛呂山町に住所があり、健康保険に加入している中学校卒業の年度末(満15歳に達した日の属する年度末)までの児童

※令和5年10月1日から、高校卒業の年度末(満18歳に達した日の属する年度末)までの児童に年齢拡大します。

(注意)重度心身障害者医療費を受けている児童、ひとり親家庭等医療費を受けている児童、生活保護を受けている世帯の児童、児童福祉施設等に入所している児童は、この制度の対象とはなりません。

(注意)この制度を受給するには、あらかじめ登録申請が必要です。

申請に必要なもの

  • こども医療費受給資格登録申請書
  • 対象児童の健康保険証の写し
  • 保護者名義の預金口座がわかるもの

(注意)こども医療費は申請した日から助成されます。ただし、出生や転入につきましては、15日以内に手続きをした場合に限り、出生日および転入日からの医療費が助成されます。速やかに手続きをしてください。

登録申請方法

紙での申請は役場子ども課児童係の窓口、電子申請は町公式LINEにて受付

助成される医療費

「こども医療費支給事業」は、外来および入院の保険適用分の医療費が助成されます。
加入している健康保険から高額療養費附加給付金が支給される場合は、その額を控除した金額を助成します。

助成の対象とならないもの

  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 特定療養費の初診料、薬容器代、健康診断、予防接種、差額ベット代等
  • 保育所や学校でのケガにより、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が支給される場合等、他の制度を利用できるとき
  • 交通事故等、第三者の行為によるケガ

医療費の利用方法

埼玉県内の医療機関窓口で受給資格証等を提示し、窓口払いを不要にする(現物給付)

埼玉県内の医療機関窓口に、健康保険証と受給資格証を提示することで、窓口での支払いが不要となります。ただし、健康保険証と受給資格証を提示しなかった時や、同一医療機関等での支払額が月額21,000円を超えた場合は、医療機関窓口での支払いが必要となりますので、償還払いの手続きをお願いします。

※医療機関により窓口での支払いが生じる場合があります。窓口払いの有無につきましては、受診される医療機関にご確認ください。

医療機関窓口で支払いをした場合、申請書で支給を受ける(償還払い)

医療機関窓口で支払いが生じた場合、「こども医療費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書の添付または医療機関に証明を記入してもらい、役場子ども課児童係の窓口に提出してください。後日、保険適用分の医療費を口座振込で支給します。

申請書の提出が必要な場合は以下のとおりです。

  1. 医療機関窓口で保険適用分の医療費を支払ったとき
  2. 医療機関窓口に健康保険証と受給資格証を提示しなかったとき
  3. 同一医療機関等での支払額が月額21,000円を超えたとき
  4. コルセット等、治療用装具を作ったとき
  5. 柔道整復(整骨・接骨)鍼灸にかかったとき

(注意)3.または4.につきましては、役場へ申請する前に、加入している健康保険での手続きが必要な場合があります。

  • 領収書は、外来と入院を別々にし、医療機関、診療月、診療科(医科・歯科・調剤)ごとに分けて申請してください。
  • 高額療養費附加給付金の支給決定を確認するため、支給が遅れる場合があります。

       こども医療費支給申請書(Wordファイル:39.5KB)

注意:医療費の支給申請には時効があります

こども医療費受給資格の有効期間内に、医療機関窓口で支払いをした翌日から数えて5年以内まで支給申請が可能です。

5年を経過した領収書につきましては、時効により消滅対象となりますのでご注意ください。(地方自治法第236条による)

届出が必要な場合

次の場合は、届出が必要です。役場子ども課児童係の窓口または町公式LINEから手続きをしてください。

  • 住所、氏名に変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 振込口座を変更したいとき
  • 受給資格証を紛失したとき
  • 生活保護を受給することになったとき
  • 児童福祉施設等に入所することになったとき
  • 児童福祉法に規定する小規模居住型児童養育事業を行う者または里親に対象児童が委託されることになったとき

参照:毛呂山・越生地区で窓口払いが不要な医療機関

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661

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