マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前にマイナポータルで「初回登録」を行うことで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
(注意)オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関については、引き続き保険証の提示が必要となりますのでご注意ください。
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
マイナンバーカードを取得後、マイナポータルで登録の申し込みができます。
(注意)パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関の窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
(注意)ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット
健康保険証としてずっと使えます
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切り替えを待たず、保険者での手続きが完了次第マイナンバーカードで受診できます。(医療保険者への加入や喪失の届出は引き続き必要です)
医療費を20円節約できます
現行の紙の保険証と比べて、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
健康管理や医療の質が向上します
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できます
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。
なお、以下に当てはまる場合は、住民課国保年金係で限度額認定証の交付申請が必要です。
- マイナ受付が導入されていない医療機関等を受診する場合
- 保険税の滞納がある場合
- 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方で、入院時食事療養費が減額の対象になる場合
- ICチップがついておらず、暗証番号不要なマイナンバーカードをお持ちの場合(保険証としての利用はできますが、限度額認定証としての利用はできません)
医療費控除もマイナンバーカードで便利に
マイナポータルで、2021年11月から自分の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。また、2021年分所得税の確定申告から医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となりました。
※2021年9月分以降の医療費通知情報について、閲覧・自動入力が可能です。
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更新日:2024年02月21日