国民健康保険へ加入する、やめる
国民健康保険は、病気やケガに備えていつでも安心して医療が受けられるように、各自の収入等に応じてみんなで保険料を出し合って、お互いに助け合うことを目的とした医療保険制度のひとつです。
勤務先の健康保険、公務員などの共済組合もしくは船員保険などに加入している方、または生活保護を受けている方、およびこれらの加入者の扶養家族になっている方以外は、必ず加入しなければなりません。
日本に居住する外国人も、3か月以上在留資格があり、他の健康保険に加入していない方は国民健康保険に加入しなければなりません。中長期滞在者の人は在留カードとパスポート、特別永住者の人は特別永住者証明書を持って申請してください。
国民健康保険の手続きは、14日以内に
国民健康保険に加入またはやめる際は、14日以内に届出をしてください。
加入の届け出が遅れると、加入する資格が生じた月の分まで、国民健康保険税をさかのぼって納めることになります。また、届出の日までにかかった医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担となります。
やめる届け出が遅れ、国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず、国民健康保険証で医療機関等を受診された場合、国民健康保険から支払われた医療費をあとで返していただくことがあります。
14日以内に届出が出来ない方、窓口に来られない方はお早めにご相談ください。
こんなとき手続きが必要です
次のようなときには、本人または同じ世帯の人が住民課国保年金係へ必ず届出をお願いします。
なお、国民健康保険証を窓口でお渡しする場合には、 本人確認書類( 運転免許証、パスポートまたはマイナンバーカードなど顔写真があるものは1点、 顔写真のないものは2点以上)が必要です。お持ちでない場合には、郵送になります。
国民健康保険に入る
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
転入したとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が 必要です。 |
|
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
子どもが生まれたとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
生活保護が廃止(停止)されたとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
外国人が加入するとき |
(注意)特別永住者の人は特別永住者証明書のみ
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
- (注意)国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳をお持ちください。
- (注意)国保の資格は、健康保険などの資格を喪失した日から取得となります。そのため、保険税も届出日ではなく、資格取得日までさかのぼって負担していただきます。
国民健康保険をやめる
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
転出するとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
|
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
死亡したとき |
葬祭費の申請をする場合は次のものも必要です。
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
生活保護が開始されたとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
申請により後期高齢者医療制度へ移行したとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
(注意)国民健康保険証は必ずお返しください。健康保険などに加入していながら、国民健康保険証で医療機関などにかかった場合は、国保が負担した医療費の全額を返していただくことになります。
<郵送によるお手続きについて>
会社の健康保険に加入した場合等で国民健康保険を脱退する場合は、郵送による手続きも可能です。
詳しくは、「郵送による国民健康保険に関する手続きについて」をご覧ください。
申請書について
事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
国民健康保険資格異動届 (PDFファイル: 173.3KB)
国民健康保険資格異動届(記入例) (PDFファイル: 306.1KB)
(注意)別世帯の人が届け出る場合
その他保険証の手続きについて(再交付、住所・氏名の変更など)
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
住所、氏名が変わったとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
世帯主が変わったとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
修学で他の市区町村へ転出するとき、及び修学が延長となったとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
修学が終了し、転入したとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
施設に入所するため他の市区町村へ転出するとき |
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。 |
保険証の紛失など再交付が必要なとき | 本人確認書類 |
(注意)保険証のほか、限度額適用認定証など国保から交付されていものがあればお持ちください。
保険証の有効期限
保険証の有効期限は、翌年7月31日ですが、下記に該当する方は、有効期限が異なりますのでご注意ください。
該当区分 | 保険証の有効期限 | 期限が切れたあと使っていただく保険証の種類 |
---|---|---|
翌年7月31日までに70歳になられる方 | 70歳の誕生月の月末 | 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 (注意)期限前に郵送します。 |
翌年7月31日までに75歳になられる方 | 75歳の誕生日の前日 | 後期高齢者医療被保険者証 (注意)期限前に郵送します。 |
外国人の方で、翌年7月31日までに在留期間が満了する方(注釈1) | 在留期間満了日の翌日 | ― |
70歳以上の方で、翌年7月31日までに世帯員の中に70歳または75歳になる方がいる場合(注釈2) | 世帯員の方の70歳または75歳の誕生月の月末(誕生日が1日の場合は前月末) | ― |
- (注釈1) 外国人の方で、在留期間を更新された場合、「パスポート」または「在留カード」を提示していただくことにより、有効期限を更新します。
- (注釈2) 世帯員の方が70歳または75歳になる方がいる場合でも負担割合に変更がない場合は、翌年7月31日までの有効期限になっております。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年02月07日