国民健康保険へ加入する、やめる

更新日:2025年12月10日

 国民健康保険は、病気やケガに備えていつでも安心して医療が受けられるように、各自の収入等に応じてみんなで保険税を出し合って、お互いに助け合うことを目的とした医療保険制度のひとつです。

 勤務先の健康保険、公務員などの共済組合もしくは船員保険などに加入している方、またはこれらの加入者の扶養家族になっている方、75歳以上等で後期高齢者医療制度の加入者および生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。

 日本に居住する外国人も、3か月以上在留資格があり、他の健康保険に加入していない方は国民健康保険に加入しなければなりません。中長期滞在者の人は在留カードとパスポート、特別永住者の人は特別永住者証明書を持って申請してください。

国民健康保険の手続きは、14日以内に

 国民健康保険に加入またはやめる際は、14日以内に届出をしてください。
 加入の届け出が遅れると、加入する資格が生じた月の分まで、国民健康保険税をさかのぼって納めることになります。また、届出の日までにかかった医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担となります。
 やめる届け出が遅れ、国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず、国民健康保険の資格で医療機関等を受診された場合、国民健康保険から支払われた医療費をあとで返していただくことがあります。
 14日以内に届出が出来ない方、窓口に来られない方はお早めにご相談ください。

こんなとき手続きが必要です

 次のようなときには、本人または同じ世帯の人が住民課国保年金係へ必ず届出をお願いします。
 なお、資格確認書・資格情報のお知らせを窓口でお渡しする場合には、 本人確認書類( 運転免許証、マイナンバーカードまたはパスポートなど顔写真があるものは1点、 顔写真のないものは2点以上)が必要です。お持ちでない場合には、郵送になります。

国民健康保険に入る

国民健康保険に入るときの手続き一覧
こんなとき 必要なもの
転入したとき

1.転出証明書

2.世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

1.マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

 

2.通帳(キャッシュカード)届出印

※令和6年4月から、国民健康保険税は口座振替による納付が原則となりました。加入手続と併せて口座振替の手続きをお願いいたします。

 

3.(別世帯の人が届け出る場合)委任状

・健康保険などを脱退したとき

・健康保険などの任意継続がきれたとき

・扶養からはずれたとき

・健康保険資格喪失証明書または脱退連絡票等(元の勤務先などで発行)

子どもが生まれたとき

・母子健康手帳

生活保護が廃止(停止)されたとき

・生活保護廃止決定通知書

外国人が加入するとき

・在留カード、パスポート

(注意)特別永住者の人は特別永住者証明書のみ

  •  (注意)国保の資格は、健康保険などの資格を喪失した日から取得となります。そのため、保険税も届出日ではなく、資格取得日までさかのぼって負担していただきます。

退職後も会社の健康保険に引き続き加入することができます

勤務先で加入していた健康保険に退職後も引き続き加入できる「任意継続制度」があります。

各健康保険で決められた一定の被保険者期間があれば利用できます。

退職の翌日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を、今まで加入していた健康保険に提出してください。

国民健康保険税より保険料が低い場合がありますので、国民健康保険に加入する前にご確認ください。

詳細につきましては勤務先の健康保険担当にお問い合わせください。

国民健康保険をやめる

国民健康保険をやめるときの手続き一覧
こんなとき 必要なもの
転出するとき
  1. 転出する人の資格確認書等
  2. 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の資格確認書等
  3. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

・健康保険などに加入したとき

・健康保険などの扶養に入ったとき

  1. 健康保険などに加入した(扶養を認められた)ことが分かるもの(※1)
  2. 健康保険などに加入した人、扶養を認められた人全員の資格確認書等
  3. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

死亡したとき
  1. 亡くなった人の資格確認書等
  2. 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の資格確認書等
  3. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

葬祭費の申請をする場合は次のものも必要です。

  1. 葬儀を行った際の領収書または会葬礼状
  2. 葬祭執行者の振込先口座のわかるもの(通帳など)
     (注意)葬祭執行者の口座以外に振込む場合は、その方の振込先口座のわかるものと、葬祭執行者の印鑑(認印)が必要です。

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

生活保護が開始されたとき
  1. 生活保護開始決定通知
  2. 資格確認書等
  3. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

申請により後期高齢者医療制度へ移行したとき
  1. 該当する人の資格確認書等
  2. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

 (注意)資格確認書等、毛呂山町国民健康保険で交付した証などは必ずお返しください。健康保険などに加入していながら、国民健康保険の資格で医療機関などにかかった場合は、国保が負担した医療費の全額を返していただくことになります。

 

(※1)以下のいずれかのものをご用意ください。

1.資格情報のお知らせ

2.資格確認書

3.健康保険資格取得証明書

4.マイナポータルの「医療保険の資格情報」画面を印刷したもの

 

<毛呂山町公式LINEや郵送によるお手続きについて>

会社の健康保険に加入した場合等で国民健康保険を脱退する場合は、毛呂山町公式LINEや郵送による手続きも可能です。

町公式LINEによる手続きについては、下記リンクをご参照ください。

毛呂山町公式LINEによる国民健康保険に関する手続きについて

申請書について

 事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

 (注意)別世帯の人が届け出る場合

その他保険証の手続きについて(住所・氏名の変更など)

その他保険証の手続きについて(住所・氏名の変更など)の一覧
こんなとき 必要なもの
住所、氏名が変わったとき
  1. 該当する人の資格確認書等
  2. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

世帯主が変わったとき
  1. 同じ世帯の人全員の資格確認書等
  2. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

修学で他の市区町村へ転出するとき、及び修学が延長となったとき
  1. 資格確認書等
  2. 在学を証明するもの(在学証明書、学生証)、延長が確認できるもの
  3. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

修学が終了し、転入したとき
  1. 資格確認書等
  2. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

施設に入所するため他の市区町村へ転出するとき
  1. 資格確認書等
  2. 施設の入所が確認できる書類(在所証明書など)
  3. マイナンバーカードまたは本人確認書類と通知カード

(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

 (注意)限度額適用認定証など毛呂山町国民健康保険から交付されていものがあればお持ちください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか