毛呂山町手話言語条例に規定する施策を推進するための方針を制定しました

更新日:2021年12月23日

「毛呂山町手話言語条例に規定する施策を推進するための方針」を策定しました。(令和元年11月28日策定)
毛呂山町は、令和元年6月11日に「毛呂山町手話言語条例」を施行し、手話が言語であるとの認識に基づき、町民一人ひとりが手話に対する理解を深めていくことにより、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。
手話言語条例に基づき策定された「毛呂山町手話言語条例に規定する施策を推進するための方針」は、手話に対する理解を深め、手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境の整備を行うため、さまざまな施策を推進していくための方針を定めたものです。

「毛呂山町手話言語条例に規定する施策の推進方針」の概要

1 手話に対する理解の促進及び手話の普及

町民や事業者など多くの人が手話への関心を高める啓発を積極的に実施するとともに、気軽に手話に触れ、簡単な手話を学べる環境の整備に努めます。

2 手話による意思疎通及び情報を得る機会の拡大

行政情報をはじめ、必要な情報が確実に得られるよう、日常生活や社会生活の様々な場面において、手話による情報の取得ができる環境の整備を目指します。

3 災害その他緊急の場合におけるろう者への情報の提供及び意思疎通の支援

ろう者が災害時や緊急時において必要な情報を正確にかつ迅速に得ることができるよう情報提供に関する体制の整備を進めるとともに意思疎通支援に必要な体制を整えます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126

お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか