成年後見制度について

更新日:2021年12月23日

成年後見制度って何ですか?

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な場合、どうしたらよいでしょうか?

  1.  年金や預貯金、不動産などの財産管理
  2.  施設入所や介護サービスなどの契約行為
  3.  相続する財産(または負債)の遺産分割や相続放棄、相続後の登記などの法律行為

などなど…。

判断能力が不十分な状態では、

  •  財産管理が適切にできない → 手にしたお金はすぐに全額使い切ってしまう
  •  契約内容を理解しないまま、本人に不利な契約を結んでしまう → 悪徳商法に騙されてしまう
  •  遺産分割が進まない事態や本人に不利な相続が行われる → 遺産分割協議が進まない

このような不利益・不都合な事態から、判断能力の不十分な人を「保護」し「支援」するためにあるのが成年後見制度です。

成年後見制度を大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見人制度」の2つがあります。
どちらの制度も利用するには、家庭裁判所に申立をおこなう必要があります。

申立ができる人は誰でしょう?

原則として申立ができる人は次のとおりです。

  •  本人
  •  配偶者
  •  四親等以内の親族
    •  (一親等の親族)父母、子
    •  (二親等の親族)兄弟姉妹、孫、祖父母
    •  (三親等の親族)おじ、おば、おい、めい、ひ孫など
    •  (四親等の親族)いとこなど

身寄りがない人や、親族が関与を拒否している場合などで、本人の生活を営むのに成年後見制度を利用しないとならないときは、市町村長が申立をおこなう場合があります。

法定後見人制度とは?

3つの類型があります

 法定後見制度は、判断能力の程度により

  •  「後見」…ほとんど判断ができない人
  •  「保佐」…判断能力が著しく不十分な人
  •  「補助」…判断能力が不十分な人

 の3つの類型に分けられます。
 「後見」より「保佐」、「保佐」より「補助」のほうが判断能力が残っていると考えられるため、支援する人(後見人など)の権限は「後見」がもっとも強くなり、「補助」が弱くなります。

後見人などについて

 後見人(成年後見人・保佐人・補助人)は家庭裁判所で選ばれます。
 後見人として選任されるのは

  •  親族後見人…配偶者や子、父母などの親族が後見人になる場合
  •  専門職後見人…弁護士や司法書士、社会福祉士など専門職が後見人になる場合
  •  法人後見人…法人(社会福祉協議会やNPO法人)が後見人になる場合

 が多いですが、最近では市民後見人などが後見人になる場合もあります。
 後見人には報酬が発生しますが、後見人の報酬についても、本人の資産状況などを勘案しながら家庭裁判所が決定します。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、十分な判断能力があるうちに、将来的な認知症などの不安に備えて、すみやかに支援してもらうための契約を結んでおく制度です。
あらかじめ本人が任意後見人を選び、いざという時の財産管理や療養看護についてのサポートできるような準備をすることができます。

誰に相談すればいいでしょう?

成年後見制度を利用するための申立ての手続きや必要書類、費用について専門職団体などが相談機関を設けています。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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