町税の納付は口座振替が便利です
口座振替を利用されますと決められた日に自動的に税金が引き落とされるため、「忙しくて」「ついうっかり」等の納め忘れがありません。
町税の納付には、ぜひ口座振替をご利用ください。
口座振替ができる町税
町県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税です。
口座振替ができる金融機関
- 埼玉りそな銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 武蔵野銀行
- 東和銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 飯能信用金庫
- 中央労働金庫
- いるま野農業協同組合
- ゆうちょ銀行又は各郵便局
申込み方法
必要なもの
- 口座振替申込依頼書自動払込利用申込書 (注意)町内の金融機関または役場税務課の窓口にあります。
- 預貯金通帳と届出印 (注意)口座を開設したときに使用した印鑑です。
- 納税通知書 (注意)手元にある場合は添付してください。
提出先
金融機関の窓口
- (注意)町外の金融機関では、備え付けの口座振替依頼書はありませんので、ご連絡をいただければ「口座振替申込依頼書自動払込利用申込書」を郵送いたします。
- (注意)ゆうちょ銀行又は郵便局では、ゆうちょ銀行または郵便局に備え付けの「自動払込利用申込書」でも申込ができます。
固定資産税の口座振替
固定資産税は、納税義務者ごとに課税されています。単独で所有の固定資産と共有の固定資産など、名義が異なる固定資産の口座振替を希望する場合には、それぞれの名義ごとに口座振替依頼書の提出が必要となります。
例) 単独で所有:毛呂山 太郎
共 有:毛呂山 太郎 毛呂山 花子
毛呂山 太郎 外1名
相続代表者:毛呂山 太郎(毛呂山 次郎相続代表者)★
毛呂山 太郎(毛呂山 三郎共有分)
納税管理人:毛呂山 太郎(毛呂山 四郎納税管理人)
★相続登記により固定資産の所有者の変更が完了するまでは納付書で納めていただき、相続完了後、相続された方宛に納税通知書が届いたときに、口座振替をお申し込みになると、1回で手続きが済みます。
※相続等により納付書の名義が変更になった場合には、原則として、再度依頼書を提出する必要があります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2023年12月28日