延滞金の計算方法

更新日:2023年04月24日

 延滞金は、納める税額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じた割合で計算されます。
 納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じ、税額または 入金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3%の割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合とします。平成26年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

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