延滞金の計算方法

更新日:2023年04月27日

 延滞金は、納める税額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じた割合で計算されます。
 納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.8%、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は9.1%の割合で計算します。なお、下記の表の期間につきましては、表に記載する割合で計算します。

 

延滞金の割合一覧

  平成12年1月1日から平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 令和3年1月1日以降
納期限の翌日から1か月を経過するまで

特例基準割合

(※1)

特例基準割合+1%

(※2)

延滞金特例基準割合+1%

(※3)

納期限の翌日から1か月を経過した日以降 14.6%

特例基準割合+7.3%

延滞金特例基準割合+7.3%

※1 当該各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定める率)に、4%の割合を加算した割合

※2 当該各年の前々年の10月から前年9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合に、1%の割合を加算した割合

※3 当該各年の前々年の9月から前年8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合に、1%の割合を加算した割合

 

延滞金の割合の推移(参考)

期間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 2.4% 8.7%
令和8年1月1日から 2.8% 9.1%

 

■延滞金計算の注意点■

・滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。

・滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

・算出した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。

・計算した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

関連情報

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埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

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