特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)の標識を交付します
道路交通法改正により、一定の要件を満たす電動キックボード等については「特定小型電動機付自転車」として新たに区分されました。
該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の16歳以上の方は標識の交付申請が必要です。
なお、町が交付する標識は軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。電動キックボードで公道を走行する際のルールについては警察庁のホームページ等でご確認ください。
特定小型電動機付自転車とは
電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たす車両が対象となります。
最高速度 | 時速20km以下 |
定格出力 | 0.6kw以下 |
長 さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
公道を走行するためには、上記の要件に加え、主に下記の保安基準に適合している必要があります。
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
●AT(オートマチック・トランスミッション)機構がとられていること。
●最高速度表示灯が備えられていること。
※上記の基準を満たさない車両は、形状が電動キックボードであっても、特定小型電動機付自転車には該当しません。
※保安基準を満たす車輛には製造時に性能等確認済シールが貼られています。
※自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。
標識交付申請(登録)手続きに必要なもの
●軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
●販売証明書 または 譲渡証明書
●特定小型電動機付自転車に該当することがわかる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅が明記されているもの)。 ※販売証明書等に記載があれば省略可能です。
●本人確認書類
●委任状(本人および同居の家族以外による手続きの場合)
年 税 額
2,000円
4月1日現在での所有に基づいて課税されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2023年07月01日