水道料金の基本料金を免除

更新日:2026年04月23日

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた住民生活への支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道基本料金を免除します。※手続きは不要です。

内容

水道料金のうち、基本料金を8か月免除します。

(注)従量料金(水道の使用量に応じて負担していただく料金)は、免除の対象外です。

(注)公共下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料は、免除の対象外です。

(注)検針票「水道使用量等のお知らせ」の請求予定額欄には、減免前の金額が表示してありますが、送付する納入通知書または口座振替時には基本料金を差し引いて請求します。

対象

水道を使用している全ての使用者(官公庁は除く)

対象期間

令和8年2月から令和8年9月検針分

   偶数月検針地区/令和8年2月・4月・6月・8月検針分

   奇数月検針地区/令和8年3月・5月・7月・9月検針分

※請求月は検針月の翌月です。

基本料金一覧表(2か月分・税込み)

水道料金は隔月(2か月に一度)請求で、具体的な免除額は下記のとおりです。

なお、使用している口径が50mm以上の場合は返還インボイスを発行致します。(手続きは不要です)

口径(mm) 基本料金(円)
13 2,107
20 2,556
25 4,092
40 8,536
50 17,116
75 33,000
100 61,600
200 241,780

請求金額の例(税込み金額)

一般的な家庭用の場合(口径13ミリメートルまたは20ミリメートルの水道メーター)

例1:口径13ミリメートル、2か月間で40立方メートル使用した場合

通 常:基本料金 2,107円+従量料金 3,080円=5,187円 ←「水道使用量等のお知らせ」記載額

免除後:基本料金 0円+従量料金 3,080円=3,080円 ← 実際の請求額

例2:口径20ミリメートル、2か月間で40立方メートル使用した場合

通 常:基本料金 2,556円+従量料金 3,080円=5,636円 ←「水道使用量等のお知らせ」記載額

免除後:基本料金 0円+従量料金 3,080円=3,080円 ← 実際の請求額

注意事項(詐欺などにご注意ください)

・免除の手続きで、役場から電話や訪問をすることは原則ありません。

・免除の手続きのために、銀行やATMに誘導することはありません。

・不審に思った場合は、口座番号や電話番号を答えず、家族に相談または役場や警察までお問合せください。