漏水かな?と思ったら

更新日:2022年10月27日

道路上漏水について

・道路上で漏水を発見したら、通報にご協力をお願いします。

道路上で水が噴き出ていたり、晴れた日でも水が浸み出ているような場合、それは地下に埋設されている水道管からの漏水かもしれません。このような場所を発見したら、お手数ですが水道課施設係までご連絡ください。

宅内漏水について

 いつもより使用水量が多いと思ったら、どこかで水が漏れていないか確認しましょう。

漏水の確認方法

水道メーターで知る。

  • 水道の蛇口を全部しめてメーターを見てください。
  • メーターのパイロット(銀色:写真参考)が少しでもまわっていたら漏水しているかもしれません。
  • 時々メーターを確認しましょう。
水道メーターのパイロット部分を赤い矢印で示している写真

目や耳で知る

  • 蛇口や壁に耳をあて「シュー」という水の流れるような音が聞こえるとき。
  • 台所や浴室などの配管してある壁や、はめ板などがいつもぬれているようなとき。
  • 給水管が埋めてある付近や水道メーターボックスのまわりが、いつもぬれているとき。

(注意)漏水が確認できたとき、また、明らかに宅地内で給水装置が故障・破損して漏水しているときは、毛呂山町の指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

 修理されるまでの間はムダな水の流出をさけるため、メーターボックス内の「止水栓」を一時的にしめておくことをおすすめします。(写真は、レバータイプ)

左:通水中の止水栓のレバーがが上部にある写真、右:閉栓中の止水栓のレバーが下方向にある写真

 水漏れは、貴重な水をムダにするばかりでなく、ご家庭での水道料金の負担も大きくなります。わずかな漏水でもそのままにしておかないで、すぐに指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

 (注意)メーターより建物側の給水装置は、お客様ご自身で管理していただくものです。修理費はご自身で負担していただくのはもちろんのこと、漏水にかかる水道料金もお支払いいただくことになります。

漏水による水道料金の減免について

 給水装置はお客様の所有物であるため、自己の責任において管理していただいております。
 宅地内(メーターより建物側)で漏水があった場合、それによる水道料金の増額分はお客様にご負担いただくことになります。
 しかし、漏水に伴う水道使用者の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限り、漏水により増加した水道料金の一部を減免する制度があります。

 (注意)詳しくは水道課業務係までお問い合わせください。

適用される場合

  • 地下埋設部分等で発見が困難な漏水であること。
  • 漏水により平常時使用水量の2倍以上の水量であること。
  • 毛呂山町の指定給水装置工事事業者により漏水修理を行い、漏水修理証明書(漏水修理写真含む)の添付があること。
  • 過去1年以内に水道料金の減免を受けていないこと。
  • 水道料金が滞りなく納入されていること。
  • 使用者の過失による破損等でないこと。

適用されない場合

  • 使用者が漏水していることを知りながら、故意に修理を怠った場合。
  • 使用者が不正に水道工事を行った場合。
  • 毛呂山町の指定給水装置工事事業者以外の工事店で修理を行った場合。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-276-6066

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