給水装置工事施工基準
毛呂山町水道事業給水条例に基づき、給水装置工事(給水装置の新設、改造、修繕、撤去)における施工基準を以下のとおりに定めています。
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- 内容の誤認により損害が生じた場合も、水道課は責任を負いかねます。ご不明な点がありましたら水道課へお問い合わせください。
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毛呂山町給水装置工事施工基準(令和3年度5月改定) (PDFファイル: 270.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
水道課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-276-6066
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更新日:2021年12月23日