障害者である職員の任免状況について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
法定雇用障害者数の算定基礎となる職員の数 | 307.0人 |
障害者の数 | 8人 |
実雇用率 | 2.61% |
不足数(法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数) | 0人 |
なお、障害の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため非公表とします。
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更新日:2024年07月05日