寄附・あいさつ状などの禁止について

更新日:2022年12月01日

寄附の禁止

政治家の寄附の禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。

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