選挙人名簿
選挙人名簿登録
選挙(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿は、住民基本台帳の記録をもとに作られるので、引越しなどで他の市区町村に住所を移転したときは、届け出をしないと投票できない場合もあります。
選挙人名簿に登録されるには
次の要件を満たしている方は、年4回(3月,6月,9月,12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されると、要件を満たしている限り登録されています。
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、同じ市区町村に住所があること。
上記に加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がなされることとなりました(平成28年6月19日施行)。
- 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
- 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。
定時登録
定時登録とは、毎年3月,6月,9月,12月(登録月)の原則1日に定期的に行われる選挙人名簿登録のこと。
選挙時登録
選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に登録要件を満たしている方を登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐに抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
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更新日:2021年12月23日