選挙公営制度について
選挙公営制度とは
選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
令和2年6月に公職選挙法が改正され、町村における立候補環境改善などのため選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。
これに伴い、町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担を実施するため、令和2年12月議会におきまして、「毛呂山町議会議員及び毛呂山町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」が制定されました。
選挙公営の種類について
毛呂山町の条例で定める選挙公営制度の種類には、次のものがあります。
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象とその限度額
毛呂山町の条例で定める選挙運動費用の公費負担の対象となる町議会議員の選挙または町長選挙の限度額は次のとおりです。
(1)選挙運動用自動車の使用
公費負担 | 上限単価等 | 限度額 |
---|---|---|
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) | 各日64,500円 | 322,500円 (64,500円×5日) |
公費負担 | 上限単価等 | 限度額 |
---|---|---|
(1)自動車借入契約(レンタル) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) |
各日16,100円 | 80,500円 (16,100円×5日) |
(2)燃料供給の契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円× 選挙運動日数 | 38,500円 (7,700円×5日) |
(3)運転手雇用の契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) |
各日12,500円 | 62,500円 (12,500円×5日) |
(注意)1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|---|
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
(3)選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|
掲示場数×1.2 (令和元年度は95箇所:95箇所×1.2=114枚) |
3,871円 (541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷掲示場数 |
441,294円 |
- (注意) ポスター掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
- (注意) 上記は、ポスター掲示場が95箇所の場合です。
(4)その他
- ア (1)、(2)及び(3)は上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。
- イ (1)について、無投票の場合は1日分となります。
- ウ 費用は、候補者に支払うのではなく、候補者と有償契約を締結した事業者からの請求に基づき、事業者へ支払います。
- エ 供託金を没収された場合は、選挙公営制度の対象とはなりません。
供託金について
令和2年6月に公職選挙法が改正され、町議会議員選挙の選挙公営の対象が拡大されたことを踏まえ、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。
供託金の額は、15万円となります。
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更新日:2023年02月21日