選挙権と被選挙権
選挙権
わが国における選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙の種類 |
選挙権が認められるための要件 |
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(注意) 平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、2回以上住所を移した場合であっても、選挙権を失わないこととなりました。 |
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ただし、上記の要件を満たしていても、下記「選挙権、被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、選挙権が認められません。
被選挙権
被選挙権とは、選挙に立候補して当選人となれる資格のことです(被選挙資格)。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙の種類 | 被選挙権が認められるための権利 |
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衆議院議員選挙 |
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都道府県議会議員選挙 |
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市町村長選挙 |
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市町村議会議員選挙 |
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ただし、上記の要件を満たしていても、下記に該当する方は、被選挙権が認められません。
選挙権、被選挙権が認められない者
- 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者
- 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
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更新日:2021年12月23日