選挙権と被選挙権

更新日:2021年12月23日

選挙権

 わが国における選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。

 その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。

選挙権の詳細

選挙の種類

選挙権が認められるための要件
  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  • 都道府県知事選挙
  • 都道府県議会議員選挙
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  3. 引き続き3ヶ月以上同じ区市町村に住んでいること。

 (注意) 平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、2回以上住所を移した場合であっても、選挙権を失わないこととなりました。

  • 市町村長選挙
  • 市町村議会議員選挙
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  3. 引き続き3ヶ月以上同じ区市町村に住んでいること。

 ただし、上記の要件を満たしていても、下記「選挙権、被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、選挙権が認められません。

被選挙権

 被選挙権とは、選挙に立候補して当選人となれる資格のことです(被選挙資格)。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。

 その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。

被選挙権の詳細
選挙の種類 被選挙権が認められるための権利
衆議院議員選挙
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。
  • 参議院議員選挙
  • 都道府県知事選挙
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満30歳以上であること。
都道府県議会議員選挙
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。
  3. その選挙の選挙権を有していること。
市町村長選挙
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。
市町村議会議員選挙
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。
  3. その選挙の選挙権を有していること。

 ただし、上記の要件を満たしていても、下記に該当する方は、被選挙権が認められません。

選挙権、被選挙権が認められない者

  1. 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者
  4. 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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