身体が不自由な方への投票所での取り組みについて

更新日:2026年01月27日

代理投票制度について

投票所において、疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない場合に、投票所の事務従事者がご本人に変わって代筆することができる制度です。

代理投票は、ご本人が直接投票所にお越しいただく必要があり、事務従事者がご本人に代わって投票するものではありません。

代理投票の流れ

1.投票所の事務従事者に、代理投票を希望することを伝えます。

2.代理投票を対応する2名の事務従事者とともに記載台に進みます。

3.ご本人が、事務従事者に投票したい候補者の氏名等を伝えます。

4.もう1人の事務従事者とご本人で投票用紙に正しく書けているかを確認します。

5.本人が投票箱へ投函します。

意思確認の方法について

ご本人の意思確認については、以下の方法によって行います。(例示)

・投票したい候補者の氏名等を口頭で事務従事者に伝える。

・投票記載台に貼ってある「候補者氏名等掲示」から、投票したい候補者等を指さし、事務従事者に伝える。

・事務従事者が「候補者氏名等掲示」に記載されている氏名等を順番に指さすので、投票したい候補者等のところでうなずくなどで応じる。

・選挙公報を切り抜いたものやメモを持参し、投票記載台で事務従事者に示す。

(注意)選挙公報を切り抜いたものやメモを持参する場合は、他の選挙人の目に触れないよう、手のひらサイズの小さなものをお持ちください。

注意事項

・身体の不自由を理由に、家族やその他の方が代理で投票することはできません。

・代理投票は、ご本人の意思に基づき投票所事務従事者が代筆する制度のため、ご本人に意思表示をしていただく必要があります。そのため、ご本人の意思が確認できない場合は、代理投票をすることができません。

・代理投票に対応する事務従事者は、特定の候補者氏名等を誘導するような質問及び聞き方は行いません。

・投票の秘密は堅く守られます。

点字投票について

視覚が不自由な方で、点字を打つことが可能な方は、点字で投票をすることができます。

点字投票を行いたい場合は、受付時にその旨を投票所の事務従事者にお申し出ください。点字投票用の投票用紙を交付しますので、点字器により点字を打ち、投票してください。

(補足)点字器は、全ての投票所に備え置いてありますが、ご自身でお持ちいただくことも可能です。

コミュニケーションボードの設置について

コミュニケーションボードは、投票所で想定されるお困りごとや手伝ってほしいことをイラストや文字で表示しています。対応してほしい内容を指すことで、投票所の係員に自分の意思を伝えることができます。

各投票所に設置していますのでご活用ください。

投票支援カードについて

投票支援カードは、投票する際、事務従事者に対して口頭による申出が困難であったり、苦手である方が、対応してほしい内容をカードに記入して提示していただくことで、投票所の事務従事者がご本人の投票に必要なお手伝いをさせていただくものです。

投票支援カードの利用方法

1.「投票支援カード」をダウンロードし、印刷してください。

2.投票所で対応してほしい内容をカードに記入してください。

3.投票の際にカードを持参し、投票所の事務従事者に渡してください。

4.カードに記入された内容に応じて事務従事者がサポートします。

注意事項

・投票支援カードは、誰に投票するかを決めるカードではございませんので、候補者名や政党名等は記載しないでください。

・このカードは、代理投票を希望する場合やお手伝いを希望される場合に必ず提出を求めるものではありません。必要に応じて使用してください。

・このカードは、毛呂山町の投票所(町内全ての投票所・期日前投票所)のみ使用できるものです。

・ダウンロードや印刷が難しい場合は、お手伝いが必要なことなどを紙に記入してお持ちください。

・可能な限りご要望に沿うようにいたしますが、内容によっては対応をいたしかねる場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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