安全運転管理者選任事業所でのアルコールチェックの義務化について
12月からアルコール検知器使用義務規定の適用が開始となります
アルコール検知器使用義務化の適用について
警察庁では、安全運転管理者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯び確認義務に係る規定を当分の間適用しないこととしていましたが、その暫定措置を廃止し、令和5年12月1日からアルコール検知器の使用義務化規定を適用することとなりました。
関連情報
安全運転管理者の業務が拡充されます
酒気帯びの有無の確認及び記録の保存
令和4年4月1日から
- 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
- 酒気帯びの有無の確認内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。
アルコール検知器の使用等
令和4年10月1日から
- 酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
- アルコール検知器を常時有効に保持すること。
※令和5年12月1日からアルコール検知器使用義務規定の適用が開始となります。
関連情報
リーフレット(安全運転管理者の業務拡充) (PDFファイル: 1.3MB)
安全運転管理者について
安全運転管理者制度
安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業者や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。
安全運転管理者等の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
- 安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。
- 詳細については、以下の埼玉県警察ホームページをご確認ください。
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更新日:2023年08月24日