毛呂山町地域集会施設等維持管理費補助金
毛呂山町地域集会施設等維持管理費補助金
コミュニティ活動を促進するため、地域住民のふれあいの場として行政区が管理・運営する集会所やゲートボール場などの施設の維持管理費について、毎年度、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象となる施設・補助率等
| 施設 | 補助内容 | 補助対象面積 | 補助率 | 補助限度額 |
| 集会所 | 借地料 | ー | ー | 市街化区域:1平方メートル当たり380円を上限 市街化調整区域:1平方メートル当たり230円を上限 |
| ゲートボール場 | 借地料 |
1,000平方メートル以下 |
ー | 1平方メートル当たり100円を上限 |
| ごみ集積所 | 借地料 | ー | 1箇所の借地料の2分の1以内 ※補助金額が500円に満たない場合は補助しない |
1箇所当たり5,000円を上限 |
| 遊園地 (児童公園) |
借地料 |
1,500平方メートル以下 ※1行政区に複数の遊園地がある場合は、その合計 |
ー | 1平方メートル当たり150円を上限 |
|
遊園地 |
保険料 ※保険料は借地料を補助している施設に限る |
1,500平方メートル以下 ※1行政区に複数の遊園地がある場合は、その合計 |
保険料:全額 ※施設の所有者、使用者又は管理者が法律上の賠償責任を問われた場合に使用できるもの |
ー |
※補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる
※集会所、遊園地(児童公園)、ゲートボール場の借地契約を行う場合は、その借地の固定資産税額を考慮して契約を締結してください。契約内容により、申請に基づき固定資産税を加算します。
申請書類
1.地域集会施設等維持管理費補助金交付申請書
2.土地賃貸借契約書又は保険証書の写し
3.領収書の写し
4.振込口座通帳の写し
5.その他町長が必要と認める書類
補助金の交付方法
申請後、補助金の交付が決定されたときは、交付決定通知書により通知します。
また、原則として、補助金は自治会等の口座へ振り込みとします。
なお、補助金の交付を受けた後、年度途中において、施設を廃止した場合又は要綱に定める施設でなくなった場合は、補助金は返還となります。
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更新日:2026年04月24日