毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2024年04月01日

毛呂山町では、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合いながら、誰もが活躍できる地域社会の実現を目指すため、「毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。

「毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」とは

この制度は、一方または双方が性的少数者である2人が、お互いを人生のパートナーとして認め合い、協力し合うことを町長に対し宣誓し、町が「宣誓証明書」及び「宣誓証明カード」を交付する制度です。また、宣誓する方に、子どもや親がいる場合、家族として生活を共にすることを併せて宣誓することができます。この「宣誓証明書」や「宣誓証明カード」で、行政や民間のサービス、社会的配慮を受けやすくするものです。

宣誓により、法律上の権利・義務が生じるものではありませんが、性の多様性への理解が浸透し、性的少数者が抱える様々な困難や生きづらさが緩和されることが期待されます。

宣誓することができる方

パートナーシップの宣誓を行うとき

次の要件をすべて満たす必要があります。

    (1) 一方又は双方が性的少数者であること

    (2) 双方が成年であること

    (3) 双方が毛呂山町民であること(3か月以内に毛呂山町に転入する方を含む)

    (4) 民法に規定する婚姻できない続柄(近親者)でないこと

        ※ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合は除く

    (5) 双方に配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)がいないこと

    (6) 宣誓する方以外とパートナーシップ関係にないこと

ファミリーシップの宣誓を行うとき

原則として、ファミリーシップの対象として宣誓書に記載される子どもや親等が、次の要件をどちらも満たしている必要があります。

なお、ファミリーシップの宣誓を行う場合には、あらかじめファミリーシップ対象者へ制度について説明していただきますようお願いします。

    (1) パートナーシップ宣誓者の一方又は双方の子ども(実子又は養子)や親等であること

    (2) パートナーシップ宣誓者の一方又は双方とファミリーシップ対象者の生計が同一であること

手続き等について

町民・事業者のみなさまへ

パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、この制度を通じて、町民の皆さまの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことができる毛呂山町を目指すものです。この趣旨を十分にご理解いただき、本制度利用者が婚姻等をしている方と同じように自分らしく生き生きと活躍できる社会が実現するよう、ご協力をお願いします。

なお、この制度を利用する方の性のあり方(性自認や性的指向)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようにしてください。

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例

埼玉県では、令和4年7月8日に「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が施行されました。この条例は、性の多様性を尊重した社会づくりに関し、基本理念を定め、埼玉県や県民、事業者の責務を明らかにするとともに、その取組を推進し、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的としています。

詳細については、埼玉県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

~ALLY(アライ)になりましょう~

ALLY(仲間・味方)はLGBTQを理解し、支援する人のことを指します。

当事者も生きやすい社会を実現するためにはALLYの存在がとても重要です。

LGBTってなんだろう?(内部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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