個人情報保護制度について
個人情報保護制度とは、町が保有する個人情報の適正な取り扱いについて基本的なルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正等を求めることができる制度です。
町が個人情報を取り扱うときのルール
- 収集するときは、収集の目的を明らかにし、必要な範囲で原則として本人から直接収集します。
- 利用するときは、原則として収集した目的以外には利用しません。
- 管理するときは、正確で最新な状態を保ち、漏えいなどの事故を防止し、必要がなくなった個人情報は廃棄します。
自己に関する情報の開示等の請求
町が保有する個人情報のうち自分の情報については、次の請求ができます。
- 開示請求…自己情報の閲覧又は写しの交付
- 訂正請求…自己情報について誤りがあるときの訂正
- 削除請求…条例の規定に基づかないで収集された自己情報の削除
- 中止請求…条例の規定に反して目的外利用等が行われたときの中止
請求方法
総務課に請求書を提出して下さい。請求書には住所、氏名のほか自己情報が記録されている公文書が特定できるように具体的に記入していただきます。
手数料
公開の費用、公文書の閲覧は無料です。公文書の写しや郵送を希望される場合は、実費を負担していただきます。
個人情報保護制度についてのご相談、ご不明な点がありましたら窓口の職員にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2021年12月23日