毛呂山町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例

更新日:2026年03月31日

毛呂山町では、無秩序な埋立て等を防止し、町民の生活の安全確保及び生活環境の保全に資することを目的として、平成19年に「毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定し、土地の埋立てに関する必要な規制を行ってきました。

こうした中、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を契機として、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」として、令和5年5月26日から施行されました。

これを受け、埼玉県は、宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域における盛土等の許可基準を同等とする内容の「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を新たに制定し、令和7年7月1日から施行しました。

これらの法制度の整備に伴い、一部の規定が本町の「毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例」と重複することとなったため、町では条例改正を行い、「毛呂山町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」として、令和8年5月1日から施行します。

改正の概要

1.条例名の改正

・条例名を「毛呂山町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」に改正し、条例の目的を「土砂の堆積による土壌汚染を防止」に改正

2.土砂の埋立て規制に係る規定の削除 

・盛土規制法の改正により土砂の堆積等の手続きは「盛土規制法」の規制対象となり、土砂の堆積に係る許可制度が新設されたことから、重複することとなった町条例による土砂の堆積規制に係る規定を削除 

3.汚染土砂の堆積規制に係る規定の存置

・盛土規制法に規定されていない、土壌基準及び堆積に係る土地の汚染調査については、規制を存置

 

改正後の条例の内容

■改正後の条例名と目的

・条例名「毛呂山町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」

・目的 土砂の堆積による土壌の汚染を防止し、もって町民の生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的

■対象となる堆積と届出

1.対象

堆積面積が500平方メートル以上の土砂の堆積

2.届出

当該土砂の堆積に着手の日から6月ごとに土砂の堆積に係る土壌汚染調

査結果届出書を14日以内に提出

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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