系統用蓄電池の設置をお考えの皆様へ

更新日:2026年03月19日

騒音規制法や振動規制法について

蓄電池の設置の際は、騒音・振動規制法の規制対象となる場合がございますので、以下のご確認をお願いいたします。

 

・特定施設設置届について

規制の対象となる施設を設置する場合は、設置工事の開始の日の30日前までに届 出が必要となります。

蓄電池を設置する場合は、冷却用のファンなどが規制対象となる可能性がございますので、詳細は以下のチラシをご確認ください。

工場・事業場等の騒音・振動規制(チラシ)

 

・特定建設作業実施届出について

規制の対象なる作業を実施される場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、届出が必要となります。

詳細は以下のチラシをご確認ください。

特定建設作業の騒音・振動規制(チラシ)

防音対策のお願い

上記の特定施設や特定作業に該当しない場合であっても、防音対策をされない場合は近隣とのトラブルが予想されます。

設置の際には規制基準値を参考に防音対策を検討されるとともに、周辺住民等への事前周知等、周辺住民等の理解を得られるように努めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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