不法投棄は犯罪です

更新日:2025年06月12日

不法投棄とは

不法投棄とは、廃棄物(ごみ)を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)などに捨てる行為です。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄となります。

みだりにごみを投棄することは法律により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1千万以下(法人の場合3億円以下)の罰金に処せられます。

実際に不法投棄されたもの

不法投棄を発見したら

不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げていった方を見かけた場合は通報をお願いします。

・西入間警察署(049-284-0110)

・廃棄物不法投棄110番(0120-530-384)

通報時には以下のことを分かる範囲でお伝え下さい。危険ですので投棄者への接触や注意は避けていただくようお願いします。

・不法投棄の場所

・不法投棄の発見日時

・不法投棄の種類、量

・不法投棄を行っている人の特徴、人数

・車のナンバーや車種

不法投棄された物を発見した場合は、毛呂山町役場生活環境課へご連絡ください。投棄物から得た情報をもとに警察など関係機関と連携した対応を行っています。

管理者責任と未然防止策

管理者責任

土地の所有者(管理者)の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。

不法投棄した人が発見、特定された場合は投棄した人がごみを撤去することとなりますが、投棄した人が見つからなければ、土地の所有者・管理者の責任において処分していただくことになります。

不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者(管理者)の方は常に不法投棄への防止対策を講じておきましょう。

未然防止策

1 周囲に柵(囲い)を設けるか、ネットやロープなどを張り、侵入防止策をとる。

2 こまめに足を運び、状況確認をする。草刈りや枝払いをして視界を広くし、常に清潔にしておく。

3 近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車などに目を光らせ、情報を共有する。

不法投棄に関する罰則

不法投棄をした者

廃棄物処理法第25条

5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法人の業務に関して不法投棄をした場合

廃棄物処理法第32条

法人に対して3億円以下の罰金に処する。

不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者

廃棄物処理法第26条

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者

道路法第100条

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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