深夜営業について
深夜営業について
埼玉県生活環境条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時まで)に飲食店の営業を行う場合などや、深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)カラオケ装置等の音響機器を設置する場合などは、騒音に関する規制を行っております。
詳しくは生活環境課までお問い合わせ下さい。
埼玉県生活環境条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時まで)に飲食店の営業を行う場合などや、深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)カラオケ装置等の音響機器を設置する場合などは、騒音に関する規制を行っております。
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更新日:2025年03月24日