自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化について(令和6年11月1日施行)

更新日:2024年11月01日

令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。

詳細については埼玉県警察ホームページをご確認ください。

自転車を運転する際は交通ルールを守り、安全に注意して運転しましょう

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか