農業振興地域について

更新日:2021年12月23日

 農業振興地域とは、「自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする」と定められています。
 そのため、農用地区域内の農地については、農業用施設以外の建設等を目的とする農地法上の転用はできないこととなるので、この転用許可を得るためには、事前に当該土地について農用地区域から除外する必要があります。
 この農用地区域から除外するためには、申出が必要となりますので、事前に産業振興課農林係へご相談ください。

除外等申出の受付

 年2回、3月末日と9月末日までです。なお手続きに半年程度かかります。

 農業振興地域の除外の申出書の書式は下記からダウンロードできます。

 農業振興地域の除外の手続きは、農地転用や開発等の関係法令の許認可も関係してきますので、事前に県や町の関係各課に相談してください。

 他法令の許可等を必要とする場合は、必ず県(飯能県土整備事務所等)及び町の関係各課(まちづくり整備課、水道課、農業委員会、生涯学習課、生活環境課、公共下水道組合等)と事前協議を行い、その許可が得られることが条件です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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