町内水田地権者の皆さまへ【水田活用直接支払交付金制度厳格化】

更新日:2024年03月14日

交付対象水田が見直されました(5年水張りルールの制定)

・国による農業者への支援制度である「水田活用の直接支払交付金」の対象水田が見直されました。この交付金の利用を希望する筆(地番)ごとに、原則的に5年に1度以上の継続的な水稲作(1ヶ月以上の湛水管理を含む。以下、総称して「水張り」とします。)が必要です。なお、初回の水張りは令和8年度までに行うことと定められています。期日までに水張りのない水田は、今後この交付金の対象地から除かれます。

・一度交付対象地から除外された場合、原則として交付対象水田には戻りません。売買や相続等による地権者変更や、借地契約の借受人を変更した場合等も同様です。

・1度水張りを行っても、翌年以降の5年間実施がなければ、交付対象から除かれます。仮に令和6年度に水張りを行った場合、令和11年度までに再び実施しなければ、以降は交付対象外とみなされます。従って1度の実施にとどまらず、制度の利用を希望する限り、5年に1度以上の水張りを繰り返していく必要があります。

水田活用の直接支払交付金とは

・農林水産省による農業者への経営所得安定対策の一種で、販売目的で対象作物を交付対象水田で生産する販売農家や集落営農へ、交付金を交付する制度です。

・対象作物は、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米、そば、なたね、新市場開拓用米、地力増進作物(基幹作のみ)です。

●交付対象ではない作付けの例

主食用米のみの作付け

水田以外への作付け(そばや大豆の畑作など)

販売を目的としない作付け(自家消費等)

制度利用希望者は期日までに必ず担当課に連絡を

・水張り実施状況の確認が必要ですので、令和5年度に水田活用直接支払交付金を利用しておらず、令和6年度以降に利用を希望する方は、必ず令和6年4月30日(火曜日)までに、担当課(産業振興課農林係049-295-2112 内線212)へ連絡してください。

※担当課に連絡なく水張りを実施しても、状況確認を行えないことから、交付対象水田として認められないことがあります。トラブル防止のため、必ず事前に連絡してください。

・令和5年度にこの交付金を利用している方には、担当課から直接ご連絡しますので、農業者の方からのご連絡は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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