毛呂山町商工会中小企業・小規模事業者賃上支援金
毛呂山町商工会中小企業・小規模事業者賃上支援金について
物価高騰の中で、従業員の賃上げを実施した町内の事業者に対し支援金を交付します。
概要

商工会賃上支援金の概要 (PDFファイル: 258.1KB)
対象
令和7年中に従業員の賃上げを行った町内事業者(法人及び個人)
支援金の額
| 賃上げを行った従業員数 | 金 額 |
|---|---|
| 20名以上 | 5万円 |
| 10名以上19名以下 | 3万円 |
| 9名以下 | 1万5千円 |
※法人の役員及び青色事業専従者は含まれません。
申請期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)
申請方法
下記申請書類を取り揃えのうえ、毛呂山町商工会にてご申請ください。
1.毛呂山町商工会中小企業・小規模事業者賃上支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.令和8年1月1日時点において毛呂山町が納税地であることが確認できる書類(法人の場合は履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内の証明書であれば、登記情報提供サービスでも代用を可能。)、個人の場合は開業届又は営業許可書の写し等)
3.直近1期分の確定申告書(別表一)の控えの写し及び法人事業概況説明書の控えの写し(法人の場合に限る。)又は直近1年分の確定申告書(第一表)の控えの写し(個人の場合に限る。)
4.令和7年1月1日から同年12月31日までの間のいずれかの月で賃上げ前の月と賃上げ後の月で比較をし、該当月で雇用をしている従業員の賃金が賃上げしていることが証明できる書類(法人・個人共通で賃上げ前後の賃金台帳の写し等)
5.賃上げを行った従業員数を証明ができる書類(法人・個人共通で従業員名簿の写し等)
6.誓約書及び同意書(様式第2号)
7.法人名義又は事業主名義の通帳のオモテ面及び通帳を開いた1・2ページ目の両方の写し
※ただし、審査過程において追加の書類を求める場合があります。
※商工会会員は、上記2及び3の添付を省略できます。
様式
様式第1号_賃上支援金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 13.5KB)
様式第2号_誓約書及び同意書 (Wordファイル: 13.5KB)
申請先
申請先は毛呂山町商工会となりますのでご注意ください。
| 申請窓口 | 毛呂山町商工会 |
| 住所 | 〒350-0465 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西4丁目6−16 |
| 営業時間 | 8:30 〜 17:15(土日祝日はお休み) |
| 電話番号 | 049−294−1545(代表) |
町では申請書類を受け取れません。
対象者(すべての要件を満たすこと)
- 令和7年1月1日から同年12月31日までの間のいずれかの月で賃上げ前の月と賃上げ後の月で比較をし、該当月において雇用をしている従業員の賃金が賃上げしていること。
- 従業員の月額賃金が、その時点における埼玉県の地域別最低賃金以上であること。また、雇用契約が時給契約の場合は、賃上げ前後のいずれにおいても埼玉県の地域別最低賃金以上であること。
- 毛呂山町が納税地で、かつ、申請日までに納付期限を迎えた町税に未納がないこと。
- 以下のものでないもの
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により届出を要する性風俗特殊営業者
(3) 宗教法人、公益法人等
(4) 令和8年1月2日以降に事業を開始したもの
(5) 支援金の交付に係る中小企業者等の経営に国又は地方公共団体が直接的又は間接的に参画しているもの
※適当でないと認める場合は交付の対象外とする場合があります。
交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2026年06月01日