ブロック塀の安全確認について

更新日:2021年12月23日

過去に発⽣した震災では、ブロック塀、⽯塀が多数壊れ、⼤きな事故を招きました。正しく施⼯されていないブロック塀や、⽼朽化して傾いたブロック塀は、地震時に倒壊して通⾏⼈に危害を及ぼしたり、避難・救援活動の妨げになる可能性があります。所有者が責任をもって点検・管理し、被害を未然に防ぎましょう。

現⾏のブロック塀の構造基準

ブロック塀の構造は建築基準法施⾏令第62条の8で定められています。

主な現⾏基準

  1. ⾼さは2.2メートル以下とし、壁の厚さは15センチメートル(⾼さ2メートル以下の塀にあっては10センチメートル)以上とします。
  2. 縦筋は直径9ミリメートル以上のものを80センチメートル以下の間隔で⼊れます。この鉄筋は基礎のコンクリートを打ち込む前に建て並べておき、基礎のコンクリートに⼗分定着させなければなりません。
  3. 壁頂では、横筋にかぎがけして固定させます。
  4. 壁頂の横筋は直径13ミリメートル(塀の⾼さが1.2メートル以下の場合は、9ミリメートル)以上とします。
  5. 横筋は両端にかぎをつけ控壁位置の縦筋にかぎかけとします。
  6. 控壁は壁の⻑さ3.4メートル以内ごとに、塀の⾼さの5分の1以上突出したもの設け、9ミリメートル以上の鉄筋を⼊れて壁体とつなげます。なお控壁や壁頂はコンクリートブロックを積むよりも、現場打ちコンクリートにした⽅がより堅固になります。
  7. 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根⼊れの深さは30センチメートル以上とします。
  8. ⾼さ1.2メートル以下の塀は、6.、7.の基準は準⽤されません。

既存のブロック塀の安全確認

既存のブロック塀の安全確認については、社団法⼈全国建築コンクリートブロック⼯業会のホームページ(以下にリンクがあります。)などで詳しく紹介されています。また同ホームページでは、既存のブロック塀の⾃⼰点検を⾏う事ができます。ブロック塀の診断をしてみましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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