宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
毛呂山町では、現在、盛土規制法に基づく規制区域はありませんが、今後、埼玉県にて毛呂山町内全域が宅地造成等工事規制区域に指定される予定です。令和7年7月1日に指定を行う予定なので、指定後は盛土規制法に基づく規制が開始されます。
盛土規制法に基づく新たな規制区域が指定されるまでは、旧法の規制等が適用される経過措置の規定がありますが、毛呂山内には旧法に基づく区域の指定がないため、経過措置は適用されません。
盛土規制法に基づく規制の詳細については、以下HPの確認をお願いします。
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埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
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更新日:2025年03月04日