埼玉県景観条例に係る届出について
埼玉県では、景観法に基づき、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、「埼玉県景観条例」を改正するとともに「埼玉県景観計画」を策定しました。この景観計画の区域(景観計画区域)を景観の特性ごとに区分し、景観形成基準を定めています。
一定規模を超える建築等の行為をしようとする方は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザイン等について届出が必要になります。
詳しくは、埼玉県ホームページ「景観計画に基づく届出について(手引き、様式)」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
届出対象行為
- 建築物:高さ15メートル超、または建築面積1,000平方メートル超
- 工作物:高さ15メートル超
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2022年04月11日