実はこれも「虐待」なんです!
殴る蹴るだけが虐待ではありません!
「虐待」と聞くと、殴る・蹴るなどの暴力行為をイメージすることが多いのではないでしょうか。
もちろん、暴力行為は最も多い「身体的虐待」の一種に違いありません。
しかし、それ以外にも普段の生活に潜む様々な行為が「虐待」と判断されます。
そして、その多くは「虐待」をしている自覚なく無意識のうちに行われています。
例えば…身体的虐待の場合
- 車いすやベッドから立ち上がり転倒すると危険だから、ベルトやひもで縛りつける
- 部屋から勝手に出られないように、外側から鍵をかける
- 家に入れないように戸外に閉め出す
安全のためと思っていても身体拘束は虐待です。
外に出さないことも、家に入れないことも、どちらも虐待とされています。
例えば…心理的虐待の場合
- 「役立たず」「早く死ねばいいのに」などの言葉を浴びせる
- 何回も同じことを聞いてくるので無視をする
- 失敗したことを怒鳴る、ののしる
実際に手を挙げることがなくても、「言葉の暴力」は虐待です。
悪気がなかったとしても、精神的に追いつめてしまうことになります。
例えば…介護放棄(ネグレクト)の場合
- 必要な医療や介護を受けさせない
- 極端に不衛生な環境で生活させる
- 食事や水分を十分に与えない
「何もしないこと」がときには虐待になることがあります。
本人の状態に応じた介護や支援が大切です。
例えば…性的虐待の場合
- 失禁するので下着やズボンを履かせない
- わいせつな画像を見せたり、言葉を浴びせる
- 裸を撮影してSNSに投稿する
同意なしに直接性的な行為を行うことはもちろん、辱めるような行為は虐待になります。
排泄の失敗を笑ったり、馬鹿にしたりする行為もやめましょう。
例えば…経済的虐待の場合
- 年金や預金を勝手に使ってしまう
- (本人の財産から)入所費用やサービス利用の費用を払わない
- 財産を勝手に売り払う
年金など本人のお金は本来、本人の生活のために使われるべきお金です。
たとえ介護者であっても、本人の財産を勝手に使い込んでしまうことは虐待です。
虐待をなくすために
上記のような虐待の多くは「悪気なく」「良かれと思って」また、「家族だから」と無意識のうちに行われています。
虐待をしている側も、されている側も虐待だと気づかないことも多いのではないでしょうか。
上記のような行為が「虐待」であると知り、一人ひとりが自覚をもって接することが大切です。
そして、悩んだら虐待という行動にうつす前に相談してください。
相談先について
虐待の相談は地域包括支援センターや担当のケアマネジャーへお願いします。
また、虐待が疑われる場合、虐待行為を目撃した場合は、役場高齢者支援課や地域包括支援センター、埼玉県虐待通報ダイヤルにご連絡ください。
各種専門職が連携して対応いたします。
毛呂山町地域包括支援センター(役場高齢者支援課内)
【電話番号】
049-295-2112
埼玉県虐待通報ダイヤル
【電話番号】
#7171
ひかり電話、IP電話、ダイヤル回線を利用の場合↓
0120-80-7171
上記どちらもつながらない場合は↓
048-762-7533(有料)
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更新日:2024年04月01日