介護保険負担限度額認定証について

更新日:2025年06月24日

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、施設サービス費の自己負担分(1割~3割)に加え、食費・居住費・日常生活費を支払います。食費・居住費については下表のとおりです。( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

居住費(滞在費) 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室
2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円※

(915円)

1,445円

※令和7年8月より、2型介護医療院などの一部の多床室を利用した場合は697円になります。

低所得(世帯全員の市町村民税が非課税)の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります

令和7年7月まで

負担限度額認定の対象となる方の条件は以下の表のとおりです。

利用者負担段階 区分 預貯金等の資産の状況
1 生活保護受給者の方 要件なし

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が

住民税非課税の方

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

2

世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が

80万円以下の方

単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

3-1

世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が

80万円以上120万円以下の方

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

3-2

世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が

120万円以上の方

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

令和7年8月から

負担限度額認定の対象となる方の条件は以下の表のとおりです。

利用者負担段階 区分 預貯金等の資産の状況
1 生活保護受給者の方 要件なし

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が

住民税非課税の方

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

2

世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が

80.9万円以下の方

単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

3-1

世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が

80.9万円以上120万円以下の方

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

3-2

世帯全員が住民税非課税で、前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が

120万円以上の方

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

居住費・食費の自己負担額限度(1日あたり)

利用者負担段階 居住費 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室
1 880円 550円

550円

(380円)

0円 300円
2 880円 550円

550円

(480円)

430円

390円

●600円

3-1 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円

650円

●1,000円

3-2 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円

1,360円

●1,300円

○居住費の従来型個室の()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

○食費の●の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

(注意)第2号被保険者は、所得の状況に関わらず、預貯金等の合計額が、単身:1,000万円(夫婦:2,000万円)以下 であれば、支給対象となります。

  • 【預貯金等に含まれるもの】 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの(有価証券、投資信託等)
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である施設利用者のうち、世帯分離している配偶者(事実婚も含む)が市町村民税課税者である場合、または預貯金等が一定額を超える場合には対象とはなりません。 
  • 不正があった場合には、加算金を設けます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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