令和8年8月1日より、高額療養費の自己負担限度額が変わります
高額療養費制度とは
1か月の間(暦の1日から末日まで)に医療機関(病院、診療所、薬局など)の窓口で支払った金額が自己負担限度額(所得等により定まっています)を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として払い戻す制度です。
※対象となる医療費は保険診療分のみです。差額ベッド代・食事代などは含まれません。
令和8年8月からの変更内容
◎高額療養費の上限額の変更
下記の表のとおり自己負担限度額が変更になりました。
◎年間の上限額が新設されました
下記の表のとおり世帯合算の年間上限額が新設されました。
| 所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 |
年間上限 (世帯合算) |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
ー | |
|
現役並み所得2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ー | |
|
現役並み所得1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
ー | |
|
一般1 |
18,000円 |
57,600円 (多数回該当 44,400円) |
ー |
| 一般2 | |||
|
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
ー |
|
低所得者1 |
15,000円 |
ー | |
| 所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 |
年間上限 (世帯合算) |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得3 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 | |
|
現役並み所得2 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
1,110,000円 | |
|
現役並み所得1 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
530,000円 | |
|
一般1 |
22,000円 |
61,500円 (多数回該当 44,400円) |
530,000円 |
| 一般2 | |||
|
低所得者2 |
11,000円 |
25,700円 |
290,000円 |
|
低所得者1 |
8,000円 |
15,700円 |
180,000円 |
現役並み所得者3・・・課税所得690万円以上の人。
現役並み所得者2・・・課税所得380万円以上の人。
現役並み所得者1・・・課税所得145万円以上380万円未満の人。
(注意)現役並み所得者1から3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。
一般・・・現役並み所得者、低所得者に該当しない人。
低所得者2・・・同じ世帯の全員が住民税非課税である人。
低所得者1・・・同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である人。なお、この所得は、年金の所得控除額を82.65万円として計算し、給与所得のある人は、10万円を控除して計算した金額です。






更新日:2026年09月01日