令和8年8月1日より、高額療養費の自己負担限度額が変わります

更新日:2026年09月01日

高額療養費制度とは

1か月の間(暦の1日から末日まで)に医療機関(病院、診療所、薬局など)の窓口で支払った金額が自己負担限度額(所得等により定まっています)を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として払い戻す制度です。

※対象となる医療費は保険診療分のみです。差額ベッド代・食事代などは含まれません。

令和8年8月からの変更内容

◎高額療養費の上限額の変更

下記の表のとおり自己負担限度額が変更になりました。

◎年間の上限額が新設されました

下記の表のとおり世帯合算の年間上限額が新設されました。

自己負担限度額(月額)令和8年7月まで
所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)

自己負担限度額
入院+外来(世帯合算)

年間上限 (世帯合算)

現役並み所得3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当140,100円)

現役並み所得2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)

現役並み所得1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)

一般1

18,000円
(年間14.4万円上限)

57,600円
(多数回該当 44,400円)
一般2

低所得者2
(区分2)

8,000円

24,600円

低所得者1
(区分1)

15,000円

自己負担限度額(月額)令和8年8月から
所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)

自己負担限度額
入院+外来(世帯合算)

年間上限 (世帯合算)

現役並み所得3

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(多数回該当140,100円)

1,680,000円

現役並み所得2

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)

1,110,000円

現役並み所得1

85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)

530,000円

一般1

22,000円
(年間21.6万円上限)

61,500円
(多数回該当 44,400円)
530,000円
一般2

低所得者2
(区分2)

11,000円
(年間9.6万円上限)

25,700円
(多数回該当 24,600円)

290,000円

低所得者1
(区分1)

8,000円

15,700円

180,000円

現役並み所得者3・・・課税所得690万円以上の人。
現役並み所得者2・・・課税所得380万円以上の人。
現役並み所得者1・・・課税所得145万円以上380万円未満の人。
(注意)現役並み所得者1から3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。

一般・・・現役並み所得者、低所得者に該当しない人。
低所得者2・・・同じ世帯の全員が住民税非課税である人。
低所得者1・・・同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である人。なお、この所得は、年金の所得控除額を82.65万円として計算し、給与所得のある人は、10万円を控除して計算した金額です。 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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