令和8年6月1日より入院中の食事療養標準負担額が変更となります
今般の食材料費の高騰等を踏まえ、厚生労働省より令和8年6月1日から入院時食事療養費(入院中の食事代)に関する改正があり、下記のとおり、標準負担額が最大で40円上がります。
| 所得区分 | 一食あたりの負担額 | |||
| 令和8年5月31日まで | 令和8年6月1日から | |||
| 住民税課税世帯(下記以外の人) |
510円 (300円※1) |
550円 (330円※1) |
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| 住民税非課税世帯 | 低所得者2 |
過去12か月の 入院日数が 90日目まで |
240円 | 270円 |
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過去12か月の 入院日数が 91日目以降※2 |
190円 | 220円 | ||
| 低所得者1 | 110円 | 130円 | ||
※1 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者。
※2 長期(90日を超える)入院をしている場合の負担額の変更には申請が必要です。






更新日:2026年09月01日