令和8年6月1日より入院中の食事療養標準負担額が変更となります

更新日:2026年09月01日

今般の食材料費の高騰等を踏まえ、厚生労働省より令和8年6月1日から入院時食事療養費(入院中の食事代)に関する改正があり、下記のとおり、標準負担額が最大で40円上がります。

所得区分 一食あたりの負担額
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
住民税課税世帯(下記以外の人)

510円

(300円※1)

550円

(330円※1)

住民税非課税世帯 低所得者2

過去12か月の

入院日数が

90日目まで

240円 270円

過去12か月の

入院日数が

91日目以降※2

190円 220円
低所得者1 110円 130円

※1 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者。

※2 長期(90日を超える)入院をしている場合の負担額の変更には申請が必要です。

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