後期高齢者医療保険証の廃止(新規発行の終了)について
従来の保険証の新規発行ができなくなります。
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行・再交付ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
お手持ちの保険証は有効期限まで使えます。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければその有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限を迎える前にご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
資格確認書に係る令和7年夏の一斉更新までの暫定的な運用について
円滑な移行に向けて、令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年夏の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付することとなりました。
なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
保険証の廃止(新規発行の終了)について詳しくは以下のホームページをご覧ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(被保険者証(保険証)について)(外部サイトに移動します。)
マイナ保険証の登録について
マイナンバーカードを保険証として使うためには利用登録が必要です。登録方法については以下のサイトからご確認ください。(外部サイトに移動します。)
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更新日:2024年11月13日