令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年06月01日

令和7年度税制改正により、令和8年度市民税(令和7年中の所得)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

介護保険料は町民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。

その結果、町民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の町民税課税・非課税判定の判定についても同様に調整を行います。)

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

この措置の適用期間

この特例措置は令和8年度のみの措置です。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。

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