妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から妊娠期・子育て期にかけて安心して生活・育児ができるように、経済的支援(妊娠届出時に5万円・出産後に5万円を支給)を行います。また、ご家庭の様々なニーズに即した支援につなぐ伴走型相談支援も併せて行い、妊娠期・子育て期のご家庭をサポートします。
※令和7年4月1日より、出産・子育て応援ギフトは妊婦のための支援給付へ移行しました。令和7年3月31日までに出生した児、妊娠届を提出した妊婦は下記のサイトをご確認ください。
妊婦のための支援給付(1回目)について
対象者
次の2項目のすべてに該当し、毛呂山町に住民登録がある妊婦
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出した方
2.他の自治体で出産応援給付金(現金やクーポンなど)の支給を受けていない方
※令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出した方のうち、死産・流産された方も支給対象となります。
内容
妊娠一回あたり5万円支給します。
※多胎妊娠の場合も金額は変わりません。
※所得制限はありません。
申請方法
母子健康手帳交付時に申請書を記入します。
初回の妊婦健康診査の受診確認後に支給となります。
妊婦のための支援給付(2回目)について
対象者
次の2項目すべてに該当し、毛呂山町に住民登録があり出産された方(原則)
1.令和7年4月1日以降に生まれた子どもを養育している産婦
2.他の市町村で子育て応援給付金(現金やクーポンなど)の支給を受けていない方
内容
子ども一人につき5万円支給します。
※多胎の場合は一人につき5万円支給します。例:双子の場合は10万円です。
※所得制限はありません。
申請方法
こんにちは赤ちゃん訪問時に助産師か保健師が申請書を持参します。
その際に産婦が申請書を記入し、提出してください。
伴走型相談支援について
妊娠届出時より妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信を行います。
妊娠届出時
アンケートをもとに、助産師や保健師がこども家庭センターで面談を行います。今の心配ごとや妊娠中の過ごし方など、安心して妊娠期が過ごせるようにセルフプランを一緒に立てます。その時に妊婦のための支援給付(1回目)の申請を受け付けます。
マタニティーママコール(妊娠8か月ごろ)
助産師や保健師が電話をします。アンケートに回答してもらい、お話を伺います。
こんにちは赤ちゃん訪問(生後1~2か月ごろ)
助産師や保健師が体重計を持って訪問します。アンケートをもとにお話を伺います。その時に妊婦のための支援給付(2回目)の申請を受付けます。
よくある質問
Q1:妊婦のための支援給付金は、児の父親に支給することはできますか。
A:児の父親に支給することはできません。支援給付金(1回目)は妊婦に、支援給付金(2回目)は産婦に支給します。
Q2:海外で妊娠し、その後日本に転入して来ました。妊婦のための支援給付金の対象となりますか。
A:海外で妊娠し、出産前に日本に転入してきた場合は、住民票がある市区町村で申請書を提出すれば、妊婦のための支援給付(1回目)の支給対象となります。
Q3:海外で出産し、その後日本に転入してきました。妊婦のための支援給付金の支給対象となりますか。
A:妊娠が確定した時点で日本国内に住民票があり、その後海外で出産し、出産後に転入してきた場合は、妊娠確定日から2年以内に住民票がある市区町村で申請すれば、支援給付(1回目)の支給対象となります。支援給付(2回目)については、出産予定日の8週間前から出産後2年以内に、住民票がある市区町村で申請すれば支給対象となります。
Q4:流産・死産となりました。妊婦のための支援給付は対象になりますか。
A:妊娠届出後(胎児心拍の確認後)に流産・死産となった場合でも、支援給付(1回目・2回目)の支給対象となります。支援給付申請後、事実が確認でき次第支給します。
Q5:DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民票を元の住所から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ出産応援ギフトの申請をすればよいですか。
A:住民票所在地の市町村が申請を受け、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定者として支給することになります。所在地市町村と避難先の市町村等が適切に連携を図り、支給します。
更新日:2025年04月01日