令和5年度健全化判断比率の状況
令和5年度決算にもとづく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率についてお知らせします。
1.経過と概要
県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されました。これにより、各自治体が財政健全性に関する比率(「健全化判断比率」及び「公営企業の資金不足比率」)を公表し、各比率が基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政健全化計画等を策定し、財政の早期健全化や再生等を図ることとなります。
2.毛呂山町の状況
指標 | 令和5年度毛呂山町 | 早期健全化基準(注釈1) | 財政再生基準(注釈2) |
---|---|---|---|
1.実質赤字比率 | ‐ (-4.98%:黒字) |
13.94% | 20.00% |
2.連結実質赤字比率 | ‐ (-16.98%:黒字) |
18.94% | 30.00% |
3.実質公債費比率 | 8.2% | 25.00% | 35.00% |
4.将来負担比率 | 25.0% | 350.00% | なし |
- (注釈1)各比率のうちいずれかが基準以上になると「財政健全化計画」を策定し、健全化に努めることになります。
- (注釈2):基準を上回ると「財政再生計画」を策定して健全化に努めることとになります。
特別会計名 | 令和5年度毛呂山町 | 経営健全化基準(注釈3) |
---|---|---|
水道事業会計 | 0% (資金不足額なし) |
20.00% |
農業集落排水事業特別会計 | 0% (資金不足額なし) |
20.00% |
(注釈3):資金不足比率が20.0%を超えると「経営健全化計画」を策定して健全化に努めることになります。
健全化判断比率とは、次の4つの指標をいいます。
1.実質赤字比率
福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるのか を指標化したものです。
算式
一般会計の実質赤字額(実質収支額) ÷ 標準財政規模
標準財政規模
人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模
2.連結実質赤字比率
すべての会計を合算し、全体の赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるのかを指標化したものです。
算式
(一般会計 + 特別会計 + 公営企業会計の実質赤字額(実質収支額等)) ÷ 標準財政規模
すべての会計:A + B + C
毛呂山町の場合
- 一般会計
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険事業の各特別会計
- 水道事業、農業集落排水事業の各公営企業会計
3.実質公債費比率
地方債(借入金)の返済額及びこれに準じる経費の額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるのかを指標化したもので、3か年分を平均したものです。
算式
((一般会計の元利償還金 + 準元利償還金) - (特定財源 + 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額) ÷ (標準財政規模 - (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額))
基準財政需要額
合理的かつ妥当な水準で行政を行った場合の財政需要を算定したもの
4.将来負担比率
一般会計等の地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを指標化したものです。
算式
(将来負担額 - (充当可能基金 + 特定財源見込額 + 地方債現在高等に係る基準財政需要額)) ÷ (標準財政規模 - (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額)
資金不足比率とは
公営企業の資金不足額が、公営企業の事業規模である営業収益(料金収入等)の規模に占める割合を指標化したものです。
算式
資金不足比率 = 資金の不足額 ÷ 事業の規模
資金の不足額
- 法適用企業の場合:(流動負債 + 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 - 流動資産) - 解消可能資金不足額
(毛呂山町では、水道事業) - 法非適用企業の場合:(繰上充用額 + 支払繰延額・事業繰越額 + 建設改良費以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高) - 解消可能資金不足額
(毛呂山町では、農業集落排水事業)
解消可能資金不足額
公営企業の赤字を計算する場合には、将来の料金収入等で解消することが予定されている資金不足について、計算上差し引くこととしています。例えば、下水道事業の場合、各家庭に下水道が行き渡る前に、まず、下水道処理場の建設が必要になるなど、予定していた下水道料金が入ってくるまでは資金不足となるものの、後の料金収入等で解消されることが前提となっている場合があります。この場合の資金不足額は、差し引いて計算することとしています。
早期健全化基準
自治体の自主的な改善努力による財政健全化を図るため、1.から4.(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)のうち、1つでも基準以上になった場合、指標が早期健全化基準未満となることを目標として財政健全化計画を議会の議決を経て策定し、総務大臣に報告しなければなりません。
財政再生基準
国の関与による確実な再生を図るため、1.から3.(実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率)のうち、1つでも基準以上になった場合、指標が早期健全化基準未満となること等を目標として財政再生計画を議会の議決を経て策定し、総務大臣に報告しなければなりません。また、総務大臣の同意なしには、地方債の起債ができなくなります。
ダウンロード
令和5年度決算に基づく健全化判断比率等の算定結果 (PDFファイル: 64.5KB)
実質公債費比率及び将来負担比率の推移グラフ (PDFファイル: 46.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
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更新日:2024年09月03日