毛呂山町結婚新生活支援事業補助金
毛呂山町での結婚や子育ての希望がかなえられるよう、少子化対策の一環として、結婚して新生活を始める新婚世帯の経済的負担を軽減するため、賃貸住宅の家賃等を補助する制度を令和7年度から開始しました。
補助対象者
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。ただし、申請日において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。
1. 婚姻日における夫婦の年齢が、いずれも39歳以下であること
2.当該住宅が町内にあり、申請日において、夫婦のいずれもが当該住宅の住所に住民登録をしていること
3.夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得の合計から年間返済額を控除します。)
4.夫婦のいずれもが、当町に納付すべき税等に滞納がないこと
5.暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
6.生活保護を受けていないこと
7.申請日より2年以上継続して当町に居住する意思があること
8.過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
※2年未満に町外へ転出した場合は補助金を返還いただきますので、申請にあたってはよくご検討ください。
対象経費
婚姻を機に発生した賃貸住宅費用(賃料、敷金、礼金(補償金等これに類する費用を含む。)共益費及び仲介手数料)のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払ったものが対象となります。
※婚姻日や契約日によって対象となる経費が異なりますので、詳しくは手引きのモデルケースをご確認ください。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代、保険料、保証料などの費用は対象外です。
※賃貸費用を対象経費とする申請において、夫婦の勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を賃借費用の対象経費から控除します。
補助金の額
婚姻日における夫婦の年齢によって、補助上限額が異なります(年齢区分は夫婦いずれかの高い方による)。
・婚姻日の年齢が29歳以下の世帯:最大60万円
・婚姻日の年齢が39歳以下の世帯:最大30万円
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
※申請が多数の場合、年度途中でも事業が終了となることがあります。
提出書類
申請時
補助金の交付を受ける場合には、以下の書類を添えて、令和8年3月31日までに提出をお願いします。
1.毛呂山町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本)
3.夫婦の住民票の写し
4.夫婦の所得証明書
・令和7年4月~令和7年6月の申請:令和6年度(令和5年分)の所得証明書
・令和7年7月~令和8年3月の申請:令和7年度(令和6年分)の所得証明書
5.夫婦ともに町税に滞納がないことを証明する書類
6.夫婦の住宅手当支給証明書(様式第2号)
7.貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
8.当該住宅の賃貸借契約書の写し
9.他の公的制度に基づく家賃補助の金額が分かる書類の写し(他の公的制度に基づく家賃補助を受けている場合)
※3,5については本人の同意があり、公簿等で内容を確認できる場合は省略可能です。
実績報告時
交付決定を受けた経費に係る支払が完了しましたら、以下の書類を添えて、令和8年3月31日までに提出をお願いします。
1.毛呂山町結婚新生活支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)
2.当該住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料に係る支払いがわかる領収書等の写し
手引き
詳細については、以下の「申請の手引き」をご確認ください。
交付要綱
毛呂山町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 89.9KB)
ダウンロード
毛呂山町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 46.5KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号) (Wordファイル: 14.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2025年05月01日