戸籍に関する届出
戸籍は、夫婦・親子など、個人の身分関係を登録し、証明するものです。戸籍のある場所を「本籍地」といい、住所とは別のものです。
なお、他市町村へ届出をするときは、届出先へお問い合わせください。
受付窓口
受付場所 |
毛呂山町役場 住民課 戸籍住民係 |
受付時間 |
平日 午前8時30分から午後5時15分 |
休日・夜間の届出について |
休日(土曜開庁日を含む)および夜間は、役場庁舎東側の宿直室でお預かりします。 翌開庁日に審査を行い、届書に不備・不足がなければお預かりした日が受理日となります。 不備・不足があるとお預かりした日を受理日とできない場合がありますので、なるべく事前審査をご利用ください。 |
休日・夜間の届出について (PDFファイル: 71.8KB)
戸籍届時の戸籍謄本の添付が原則不要になりました
令和6年3月1日以降、戸籍届書を本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
【法務省】戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
戸籍の届け出
出生届
届出地
- 住所地
- 本籍地
- 出生地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
届出人
父または母
(父母が婚姻していない場合は母)
届出期間
生まれた日から14日以内(当日を含む)
持ち物
- 出生届(右半分の出生証明書に、医師または助産師による証明のあるもの)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出書類
出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。出生証明書・出生届は出産した病院に備え付けている場合もあります。
出生届(毛呂山町オリジナル)(PDFファイル:10.2MB)
(注意)必ずA3の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。
注意事項
- 出生届に伴う児童手当等の手続きも必要なため、できるだけ住所地へ届出をしてください。
- 父母が外国籍の方は、事前にお問い合わせください。
死亡届
届出地
- 届出人の住所地
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
届出人
- 親族
- 同居者
- 死亡地の家主、地主、家屋または土地の管理人
- 成年後見人、保佐人、補助人(登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
持ち物
死亡届(右半分の死亡診断書に、医師による証明のあるもの)
注意事項
届出時に火葬許可証を交付します。予約した火葬場名をお知らせください。
婚姻届
届出地
- 夫または妻の住所地
- 夫または妻の本籍地
- 婚姻により新戸籍が編成される場合には、新本籍地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
届出人
夫妻
届出期間
随時
(注意)外国で成立した婚姻は3か月以内
持ち物
- 婚姻届(夫妻および成年の証人2名の署名が必要)
- 本人確認書類(ページ下部「届出時の本人確認について」の欄をご覧ください)
注意事項
令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻の届け出をすることができます。但し、その場合には父母の同意書が必要です。
離婚届
届出地
- 夫または妻の住所地
- 夫妻の本籍地
- 離婚後の夫または妻の本籍地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
届出人
- 協議離婚の場合…離婚をしようとする夫または妻
- 裁判離婚の場合…離婚をした当事者
届出期間
- 協議離婚の場合…随時
- 裁判離婚の場合…裁判が確定した日から10日以内
持ち物
- 離婚届(夫妻の署名および協議離婚の場合は、成年の証人2名の署名が必要)
- 調停離婚の場合は「調停調書」、裁判(判決)離婚の場合は「審判(判決)書」の謄本および確定証明書
- 本人確認書類(ページ下部「届出時の本人確認について」の欄をご覧ください)
離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法77条の2)
(戸籍法77条の2の届)
婚姻によって氏を改めた配偶者が、離婚後も婚姻中の氏を称するための届出です。
届出地
- 本籍地
- 住所地
1から2の、いずれかの区市役所・町村役場
届出人
離婚により婚姻前の氏に復した人
届出期間
- 離婚届と同時
- 離婚の日から3か月以内
持ち物
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 本人確認書類(ページ下部「届出時の本人確認について」の欄をご覧ください)
養子縁組届
届出地
- 養親の本籍地
- 養子の本籍地
- 届出人の住所地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
届出人
- 養親
- 養子 (養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出期間
任意
(注意)届出を受理された日から法律上の効力が発生します
持ち物
- 養子縁組届(当事者及び成年の証人2名の署名が必要)
- 養親および養子の戸籍謄本(届出地に離婚前の本籍がない人のみ)
- 家庭裁判所の許可書 (未成年者を養子にする場合(自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)および後見人が被後見人を養子にするときのみ)
- 本人確認書類(ページ下部「届出時の本人確認について」の欄をご覧ください)
注意事項
- 養子または養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要です。
- 養子が15歳未満で、親権者である父母の他に監護者がいる場合は、その人の同意も必要です。
- 未成年者を養子とする場合は夫婦共同縁組となります。
転籍届
届出地
- 住所地
- 転籍後の新本籍地
- 転籍前の本籍地
1から3の、いずれかの区市役所・町村役場
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出期間
任意
(注意)届出を受理された日から法律上の効力が発生します
持ち物
- 転籍届(筆頭者および配偶者の署名が必要)
注意事項
- 戸籍に記載されている全員の本籍地が変更になります。
- 転籍前に婚姻や死亡で除籍になっている人は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。
- 本籍地に届出をする場合においても、戸籍謄本が必要です(町内での転籍の場合は不要)
不受理申出
届出地
- 住所地
- 本籍地
1から2の、いずれかの区市役所・町村役場
届出人
- 婚姻届…夫になる人、妻になる人
- 協議離婚届…夫、妻
- 養子縁組届…養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)
- 養子離縁届(協議離縁)…養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法廷代理人)
- 認知届(任意認知)…認知する人(父)
(注意)上記の届出のうち裁判所が関与したものや、上記以外の届は、不受理申出できません。
届出期間
任意
(注意)届出を受理された日から法律上の効力が発生します
持ち物
- 不受理申出書
- 本人確認書類(ページ下部「届出時の本人確認について」の欄をご覧ください)
注意事項
- 届出によって効果が生ずる婚姻・離婚等について、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され、戸籍に真実でない記載がされることを防ぐことができます。
- 「取り下げ書」を提出しない限り、不受理申出の効力は継続します。
- 15歳未満の方を養子とする縁組届(協議養子離縁届)の不受理申し出を法定代理人の方がされた場合、本人(養子になる人)が15歳に達したときに改めて本人から不受理申し出をしていただく必要があります。
戸籍の届出をされる皆様へのお願いとご案内
- (注意)上記一覧のほか、認知・養子離縁・入籍・分籍などの届出があります。詳しくはお問い合わせください。
- (注意)届書類の審査が終わるまでお待ちいただきます(30分から1時間程度)。時間に余裕をもってご来庁ください。なお、本籍地や住所地以外への届出の場合や、外国籍の方との届出や同時に複数の届出をされる場合などは待ち時間が更に長くなりますので、あらかじめご了承ください。
- (注意)届出のあった戸籍について、戸籍謄本(抄本)の即日発行はできません。発行可能日についてはお問い合わせください。
- (注意)出生地が外国の出生届、死亡地が外国の死亡届、成立が外国の方式による婚姻届及び離婚届、外国籍の方との婚姻届・離婚届・養子縁組届当については、必要な添付書類や届書の書き方が異なります。詳しくは、役場住民課戸籍住民係へ事前にお問い合わせ頂き、届書・添付書類等の確認を受けるようにしてください。
届出時の本人確認について
以下の届出の際には、届出人の本人確認が必要ですのでご注意ください。
- 対象の届出
婚姻・離婚・認知・養子縁組・養子離縁・不受理(取下げ) - 本人確認書類
運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・個人番号カードなど、官公庁が発行した顔写真付きのもの
(注意)本人確認書類をお持ちでない場合も、戸籍の届出はできます。後日、役場からご自宅へ届出の通知を送付しますので、ご確認ください。
成人年齢の引き下げに伴う戸籍届出の変更点
令和4年4月1日から、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。主な変更点は以下のとおりです。
|
令和4年4月1日から | 令和4年3月31日まで |
婚姻届 (婚姻できる年齢) |
男女ともに18歳(注釈1) | 男18歳、女16歳 |
離婚届 (親権者を定める子の年齢) |
18歳未満 | 20歳未満 |
証人 (婚姻届、離婚届等) |
18歳以上 | 20歳以上 |
分籍届 |
18歳以上 | 20歳以上 |
国籍選択届 (提出期限) |
20歳まで(注釈2) | 22歳まで |
性別変更の審判 | 18歳以上 | 20歳以上 |
養子縁組届 (養親になることができる年齢) |
20歳以上(注釈3) | 20歳以上(注釈3) |
(注釈1)施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)は、経過措置として18歳未満であっても婚姻することができます。(父母の同意が必要です)
(注釈2)二重国籍になったのが18歳未満の場合です。
(注釈3)養親になることができる年齢は、令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。
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更新日:2024年03月01日